裁判所の関与なしに、話し合いで借金を整理し、計画的な返済を実現する。
任意整理は、裁判所などの公的機関を利用せず、司法書士等の専門家が債権者と私的に交渉して、無理のない返済計画を実現するため月々の返済額、返済期間(3年〜5年)などを新たに取り決めて和解する手続きです。
債権者の主張する借金残高を、利息制限法の法定利率に基づく利息の引き直し計算によって法律上正当な借金残高まで減額し、これを分割払いとする和解案を作成し、各債権者に提示して個別に承諾を取り付けます。 そして、和解成立後は、合意した条件に従って借金を毎月返済していくことになります。 なお、任意整理には、次の3点を満たすことが必要となります。 @借金の金額がどうやっても返せないような莫大な金額ではない A月々ある程度の収入が見込めて分割の返済が可能である B借金をした相手方が話し合いに応じるような業者である |
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メリット |
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デメリット |
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面談によるヒアリング及びコンサルティング | |||
・お客様のご要望にできる限り応えられるように努めます。 | |||
債務整理手続の着手(委任契約成立) | |||
各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送 | |||
・取立てや支払催促を停止することができます。 ・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。 |
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債権者による取引履歴の開示 | |||
利息制限法の法定利率への引き直し計算 | |||
・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。 | |||
方針決定 | |||
・お客様のご要望と借金の状況を考慮して決定いたします。 | |||
過払い金のある債権者に対して返還請求 | |||
各債権者に対して返済計画案(和解案)を提示 | |||
各債権者との和解交渉 | |||
各債権者と和解契約締結・和解書作成 | |||
ご依頼者に返済計画表・和解書を交付し終了 | |||