支払い過ぎた利息(過払い金)を取り戻すことは、法律上正当な行為です。
過払い金とは |
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利息制限法という法律により決められている金利(利息)をはるかに超える違法な利率にて貸付を行っている貸金業者が多く存在します。 貸金業者との取引が、利息制限法の上限利率を超えている場合、上限利率を超えている部分の利息契約は無効であるため、不当に取られていた利息分を元本へ充当することが認められています。 利息制限法の法定利率に基づき引き直し計算を行い、超過利息を元本に充当し直すことで借金残高が減ることになります。 |
高金利の利息返済を長期間(5〜6年以上)続けた場合、適法な金利で返済していたのであれば、既に借りたお金の全額を支払い終えている(完済している)にも関わらず、返済を継続していたために消費者金融などに余分にお金(利息)を支払ってしまっていることがあります。 この余分に支払い過ぎているお金のことをいわゆる「過払い金」といいます。 消費者金融やクレジット会社などは、利息制限法の上限利率を超えた金利を受け取る法律上の権利がありませんので、利息制限法の上限を超える金利を支払っている場合で、支払い過ぎた金額が借金の元本を超えた場合には、貸金業者に対してその超過部分のお金(過払い金)を返還するように請求することができます(民法第703条)。 |
過払いの目安 |
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一般に、取引年数が長ければ長いほど返済回数が多いため、不当に取られた利息も多額になり、過払い金が生じやすいと言えますが、過払い金発生の有無は取引年数のみから単純に判断できるものではありません。 個々人の取引内容によって、過払いが発生する時期や金額は大きく異なります。 したがって、債権者より取引履歴情報の開示を受け、取引内容を性格に把握することが大切です。 参考までに過払い金が発生するかどうかの判断基準として3つのポイントを挙げますので、ひとつの目安としてください。
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【参考】利息制限法で決められている上限利率
借入金額(元本) | 利息の上限 | 遅延損害金の上限 |
10万円未満 | 年20% | 年29.2% |
10万円以上100万円未満 | 年18% | 年26.28% |
100万円以上 | 年15% | 年21.9% |
グレーゾーン金利とは |
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利息制限法によって定められている上限利率を超過している部分の利息契約は違法であり無効です。 しかし、現実にはサラ金業者の多くが、この利息制限法の上限利率をはるかに超える高金利で貸付を行っています。 利息に関する法律として、利息制限法の他に出資法という法律があり、この法律では上限利率を年29.2%(改正出資法の施行後は年20%)としています。 例えば100万円を借りた場合、利息制限法の上限利率は年15%ですが、出資法の上限利率は年29.2%となります。 この2つの法律の関係が多重債務者増加の一因として問題となっています。 出資法の上限利率を超えた場合は刑事罰(5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金またはこれらの併科)の対象になりますが、利息制限法を超えた金利を設定しても、出資法の上限金利を超えなければ刑事罰を科せられることはありません。 そのため、多くの貸金業者は、出資法の上限利率ギリギリの違法な金利を設定し、貸付を行っているのです。 このように、利息制限法と出資法の上限利率の間の金利は、民事上は違法・無効であるにも関わらず処罰対象とされていないため、「灰色の金利(グレーゾーン金利)」と呼ばれています。 |
なお、2006年11月に出資法の上限金利年29.2%を年20%に引き下げる内容の法改正が決定し、グレーゾーン金利は廃止されることとなりました。 この決定によって過払い金の返還が請求できなくのではと心配されている方がいるかもしれませんが、改正法が施行された後であっても、既に発生している過払い金の返還請求は可能です。 グレーゾーン金利が廃止になったからといって、これまで余分に支払い過ぎていた利息がなくなってしまうことにはなりません。 |
利息制限法の上限利率を超過する利息契約は無効ですが、貸金業規制法では、借主が貸金業者との契約に基づいて任意に利息を支払った場合、本来無効な利息制限法超過利息部分について、厳格な要件のもとに例外的にこれを有効な利息の返済とみなす規定を定めています。 これを「みなし弁済」と呼びます。 サラ金業者の中にはこの「みなし弁済」規定を利用して、利息制限法を超過した部分の返済を有効と主張する者も少なくありません。 しかし、このみなし弁済規定が適用されるためには、下記の厳しい要件をすべて満たしている必要がありますが、サラ金業者がこの要件の全てをきちんと満たしていることはほとんど無いと言えます。 |
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裁判例においても、「みなし弁済」については厳格な解釈および運用がなされており、みなし弁済が認められるケースはほとんどありません。 なお、改正貸金業法では、「みなし弁済」に関する規定が廃止されています。 |
返済利息のからくり |
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消費者金融などから借入れを行い、月々決められた金額をきちんと返済していたとしても、なぜか借金が全然減っていかないように感じている方は多いと思います。 実は、「返済利息のからくり」によって、返済しても借金(の元本)が減っていかないように仕組まれているのです。 多くの消費者金融などは、利息制限法に定められた利率を超える違法な高金利にて貸付を行っていますので、毎月の請求金額の大半は、元本ではなく利息部分の返済に充てられることになります。 したがって、借金が全然減っていかないように感じることは、決して誤りではないのです。 具体例を挙げて、利息制限法の超過利息が返済金額にどう影響するのかを示します。 |
【ケース1】消費者金融から100万円を金利年29.2%(出資法上限利率)で借りた場合
1年間に発生する利息金額:1,000,000円×29.2/100=292,000円 1か月に発生する利息金額:292,000円×31日/365日=24,800円 |
1年間に発生する利息金額:1,000,000円×15/100=150,000円 1か月に発生する利息金額:150,000円×31日/365日=12,739円 |
例えば、毎月35,000円を返済していると仮定しますと、ケース1では、返済金額のほとんどが利息部分の返済に充てられてしまうため、わずかな金額ずつしか元本が減っていかないことになります。 一方、ケース2では返済金額の大半が元本部分の返済となりますので、借金残高がケース1に比べて早いスピードで減額していくことは明らかです。 |
貸金業者の貸付金利(約定金利) |
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消費者金融業者は、貸金業法の改正に伴って貸付利率の改定を実施しました。 消費者金融各社が法定超過金利で貸付行っていた時期とその利率は、次のとおりです。 ■消費者金融業者
上記表の「利率の改定時期」より前に取引を開始している場合は、利息制限法の制限金利を超える利率で借りている可能性があり、債務が減ったり、過払い金が発生したりする可能性があります。 ※(契約の種類や内容により)上記表と異なる金利で取引が行われている事がありますので ご留意ください。 |
過払い金返還のしくみと落とし穴 |
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利息制限法は貸金の利息について上限金利を設けて、その金利を超えた利息部分の返済は無効としています。 そして、その超過部分に関する返済金額はまず元本に充当され、充当された結果元本が完済となり、さらに余りがある場合は不当利得(民法第703条)として、貸金業者に対して「過払い金」の返還を請求すること(不当利得返還請求)が認められます。 違法な高金利にて貸付を行っている貸金業者に対して、5〜6年以上の長期間にわたり返済を続けている場合は、貸金業者が示す資料で借金残高が数十万円と残っていたとしても、利息制限法に定められた金利よりも多くの利息を支払っているため、利息制限法に基づいて利息を引き直す計算を行うと、実際は借金の返済が終了している場合があります。 さらには、余分に支払ったお金(過払い金)が戻ってくるケースもあるのです。 過払いの事実は、債務整理手続の過程で明らかとなる場合が多いですが、高金利にて貸付を行っている貸金業者の借金を完済し、取引を終了した後であっても、過払い金返還請求を行うことができます。この場合、請求する権利には取引を終了した日付から10年というタイムリミットがありますので注意が必要です。 10年の経過により消滅時効が成立してしまいますので、もし、10年近く前に完済し取引を終了した借金がありましたら、早急に過払い金返還請求の手続きを行う必要があります。 なお、改正貸金業法の施行によってグレーゾーン金利が廃止された後であっても、返還請求権の時効消滅など特別な事情がない限りは過払い金の返還を求めることが可能です。 しかし、最近では返還請求の相手方である貸金業者の財務状況悪化や倒産などによって、法律上は権利行使が認められてはいるものの、実際に過払い金の返還を受けることができない事態が生じています。 したがって、グレーゾーン金利の廃止後であっても過払い金返還請求は可能ですが、現実に返還を受けられなくなる危険性や時効消滅などによる権利行使が妨げられることもありますので、過払い金が見込める場合には早めに専門家に相談して返還を求めることをおすすめします。 |
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ブラックリストとは |
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借金問題の解決をご検討されている多くの方にとって、「ブラックリスト」という言葉のイメージが、債務整理に踏み込めない大きな原因になっていることも事実です。 「ブラックリストって何ですか?」というお問い合わせを頂くことが多々ありますので、簡単にご紹介いたします。 ブラックリストとは、「信用情報機関」が管理している「事故情報」の俗称であり、ブラックリストに登録されると以後数年間は借入れをすることや、クレジットカードの利用が困難になります。 (注)掲載情報につきましては、ご参考までに留めて頂き、詳細に関するお問い合わせや最新情報につきましては、各信用情報機関にお尋ねください。 |
信用情報機関とは |
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信用情報機関とは、銀行・信販会社・消費者金融等が運営する、利用者の個人情報や借入れ・返済状況に関する情報について作成・管理・保管する民間の団体です。 信用情報機関が「お金に関する信用情報」を管理する目的は、金融業者による過剰貸付の防止と多重債務者の未然防止にあります。 金融業者は、利用者による借入申込みの際の査定資料として、信用情報機関に登録されている信用情報(住所・氏名・電話番号・勤務先・生年月日・いつ・どこから・いくら借りて・どのように返済しているか)を確認し把握することで、利用者に対して過剰に貸付が行われることや、利用者が多重債務者に陥ってしまうことを防止するのです。 金銭の貸付を行っている会社は銀行・信用金庫等金融機関、消費者金融、クレジット会社(信販会社)などと業態が異なっており、それぞれの業態により加盟している信用情報機関も分かれています。(主に銀行系・信販会社系・消費者金融系の3つに分かれています。) 各会社は原則として自身が加盟している信用情報機関の情報しか確認することは出来ませんが、事故情報(いわゆるブラックリスト)のみは各信用情報機関により情報を共有しており、全ての信用情報機関において確認をすることができるようになっています。 |
【主な信用情報機関】
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信用情報とは |
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信用情報とは、信用情報機関登録業者の「貸付審査のためだけに」利用されるもので、銀行・信用金庫等金融機関、消費者金融、クレジットカード会社(信販会社)との取引内容(借入れ・返済状況など)に関する情報です。 信用情報には、個人を特定するための情報と個人の経済活動に関する情報とがあります。 さらに、個人の経済活動に関する情報には、借金の契約内容についての情報(取引情報)と借金の返済に関する情報(事故情報)があります。 各信用情報機関により提供される情報は異なりますが、一般に下記事項が信用情報として登録されます。
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事故情報の登録 |
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ブラックリストとはあくまで俗名であり、実際にブラックリストなるリストが存在するわけではありません。 個人の信用情報に「事故情報」が登録されることを一般に「ブラックリストに載る」と表現されているのです。 【事故情報が登録される主な行為と登録期間】 ※各信用情報機関により登録情報と掲載期間が異なります。 事故情報が登録されると新たにクレジットカードを作成することができず、ローンを組んで物品を購入することが困難になるなど「お金が借りられなくなる」という不利益が生じます。 しかし、借入れが難しくなる点を除けば、日常生活に支障が生じることはありません。
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過払い金返還請求と事故情報 |
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過払い金返還請求を妨げる大きな原因の1つにブラックリスト(信用情報の事故情報)の問題があります。 約定の利息(グレーゾーン金利)で計算すると借入残高が残っているが、利息制限法の法定金利に基づいて引き直し計算を行うと過払い金が発生している場合において、現在でも一部の業者では「債務整理」として信用情報に事故情報を登録するという対応が行われています。 グレーゾーン金利の約定は違法かつ無効であり、法律上の権利(不当利得返還請求権)に基づき過払い金の返還請求をすることは正当な行為であり、決して事故情報として扱われるべき行為ではないのです。 しかし、この「債務整理」としての事故情報は5年間抹消されないため、消費者金融だけではなくクレジット会社、大手銀行などからも融資審査の際に確認され、マイナス評価として取り扱われているのが現状です。 なお、既に完済している取引について過払い金返還請求を行った場合は、事故情報として取り扱いをしないという信用情報機関(ex.全情連)があります。 いずれにせよ、債務整理手続と事故情報の登録については、切り離して考えることのできない問題ですので、事故情報(ブラックリスト)について正しく理解することが大切です。 信用情報機関の取り扱いや対応が変更されることもありますので、過払い金返還請求や債務整理手続をご検討の際には、事故情報登録について予め各信用情報機関にお問い合わせすることをおすすめいたします。 |
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各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送 | |||
・取立てや支払催促を停止することができます。 ・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。 |
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債権者による取引履歴の開示 | |||
利息制限法の法定利率への引き直し計算 | |||
・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。 | |||
過払い金額の把握 | |||
債権者に対して過払い金の返還請求(和解案提示) | |||
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債権者による過払い金の返還(精算) | |||
※マイナス表示の金額は過払い金であることを表しています。
Uさん(28歳・男性)のケース
債権者 | 取引期間 | 債権者主張の借金残高 | 引き直し計算後の借金残高 |
A社 | 4年 | 10万円 | − 1万円 |
B社 | 4年 | 4万円 | −10万円 |
C社 | 5年 | 40万円 | − 6万円 |
D社 | 6年 | 26万円 | − 8万円 |
E社 | 6年 | 40万円 | −12万円 |
F社 | 6年 | 30万円 | −10万円 |
債権者 | 取引期間 | 債権者主張の借金残高 | 引き直し計算後の借金残高 |
A社 | 5年 | 11万円 | − 2万円 |
B社 | 5年 | 49万円 | − 3万円 |
C社 | 5年 | 19万円 | −16万円 |
D社 | 5年 | 4万円 | −16万円 |
E社 | 6年 | 16万円 | −30万円 |
F社 | 6年 | 3万円 | −13万円 |
債権者 | 取引期間 | 債権者主張の借金残高 | 引き直し計算後の借金残高 |
A社 | 6年 | 54万円 | −4万円 |
B社 | 6年 | 50万円 | −5万円 |
C社 | 6年 | 20万円 | −4万円 |
D社 | 6年 | 24万円 | −8万円 |
E社 | 6年 | 22万円 | −5万円 |
債権者 | 取引期間 | 債権者主張の借金残高 | 引き直し計算後の借金残高 |
A社 | 12年 | 73万円 | − 60万円 |
B社 | 12年 | 100万円 | −130万円 |
C社 | 12年 | 40万円 | − 60万円 |
D社 | 13年 | 4万円 | − 65万円 |
債権者 | 取引期間 | 債権者主張の借金残高 | 引き直し計算後の借金残高 |
A社 | 12年 | 30万円 | − 60万円 |
B社 | 13年 | 48万円 | −130万円 |
C社 | 13年 | 2万円 | − 60万円 |
D社 | 14年 | 20万円 | −120万円 |
E社 | 14年 | 120万円 | − 80万円 |
F社 | 14年 | 20万円 | −100万円 |
G社 | 14年 | 56万円 | − 40万円 |
債権者 | 取引期間 | 債権者主張の借金残高 | 引き直し計算後の借金残高 |
A社 | 15年 | 完済 | −64万円 |
B社 | 15年 | 完済 | −87万円 |