自己破産Q&A|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の自己破産を支援する愛知県名古屋市東区の司法書士事務所-自己破産Q&A

STOP 借金問題

トップページ > STOP 借金問題 > 自己破産Q&A


よくあるお問い合わせ

 03.自己破産について

  Q.自己破産はどんな制度ですか?
  Q.自己破産を選択する場合に注意すべきことは何ですか?
  Q.自己破産はどんな人が利用できるのでしょうか?
  Q.家族に知られずに、自己破産手続はできますか?
  Q.勤務先に知られずに自己破産はできますか?
  Q.自己破産をするとブラックリストに載ってしまいますか?
  Q.自己破産すると一生ローンが組めなくなりますか?
  Q.本人が自己破産した場合、保証人はどうなりますか?
  Q.住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると住宅はどうなりますか?
  Q.自己破産すると銀行は全く利用できなくなってしまうのですか?
  Q.借金が免除されない場合はありますか?
  Q.自己破産をすると失ってしまうような権利はありますか?
  Q.自己破産をすると戸籍や住民票あるいは免許証等に記載されますか?
  Q.自己破産をすることによって、給料の差押えを受けることはあるのですか?
  Q.自己破産をすると家財道具はどうなりますか?
  Q.自己破産をすると海外旅行はできないのですか?
  Q.自己破産の申立てをすると本人の財産はどうなるのですか?
  Q.自己破産をすると生命保険・火災保険等の各種保険は解約しなければならないのですか?
  Q.自宅が借家である場合、自己破産すると出て行かなければならなくなりますか?
  Q.自己破産をすると退職金は全て没収されるのでしょうか?
  Q.自己破産すると携帯電話も解約しなければいけませんか?
  Q.自己破産すると自動車を手放さなければなりませんか?
  Q.自己破産をすると子供に何か影響が出ますか?
  Q.本人が自己破産した場合、妻、子、親、兄弟は借金を代わりに支払わなければなりませんか?
  Q.自己破産の申立てをするとサラ金から嫌がらせを受けませんか?
  Q.自己破産は何度でもできますか?
  Q.破産管財人事件とは何ですか?
  Q.同時廃止事件とは何ですか?
  Q.どんな債務でも自己破産すれば支払わなくて良くなるのですか?
  Q.借金が130万円くらいなのですが、自己破産をすることができますか?
  Q.私は公務員ですが、自己破産をすると退職しなければなりませんか?
  Q.会社で取締役をしていますが、自己破産をするとどうなりますか?
  Q.自己破産の申立てをするとサラ金業者からの取立てが厳しくなることが心配です。
  自己破産はどんな制度ですか?
Answer 自己破産とは、債務者が多額の借金などにより経済的に破綻してしまい、債務者の現在・将来の収入・財産によって借金を返済することが著しく困難となった場合に、最低限の生活用品などを除いた全ての財産をお金に換えて、全債権者にその債権額に応じて借金を返済することを目的とする裁判上の手続きです。
裁判所が本人を支払不能と認め、また借入理由に免責不許可事由(ギャンブルや浪費など)がなければ、借金の支払義務がなくなります。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産を選択する場合に注意すべきことは何ですか?
Answer 浪費やギャンブルを原因として過大な借金を負った場合や過去7年以内に免責決定を受けている場合は、自己破産しても免責(借金の免除)を得られない可能性が高いです。
また、自己破産により就職が制限される職種(例えば、宅地建物取引主任者、警備員、税理士などの士業、生命保険募集人、風俗営業者等)に現在就いている債務者は、自己破産をすれば資格制限を受けるため、仕事を変えなければならなくなってしまいます。
また、自宅や自動車など絶対に処分したくない高価な財産があるときも、自己破産を選択することは適切ではないかもしれません。
したがって、これらの場合には、任意整理個人再生など他の債務整理手続を検討することになります。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産はどんな人が利用できるのでしょうか?
Answer 支払不能の状態であれば、誰でも利用できます。
「支払不能」の状態とは、自身の所有している財産では、全ての債権者に対して借金を完全に返済できない状態であると裁判所が判断した場合です。
明確な基準はありませんが、次のポイントがひとつの目安になるでしょう。
  • 収入から住居費を差し引き、その3分の1の額を3年間支払ったとしても、借金を完済できない
  • 借金総額が年収の1.5倍以上になっている
  • すでに経済的に破綻していて、借金を返済するために、さらなる借入れを繰り返さなければならない(自転車操業)
ただし、これらはあくまでも目安であり、自己破産が適切な借金問題の解決方法かどうかは、各人の事情(財産・職業・給料・年齢等)や家族の協力の有無など総合的に判断して決定しなければなりません。
安易に自己破産を選択せず、司法書士等の専門家に相談をされた方が良いでしょう。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  家族に知られずに、自己破産手続はできますか?
Answer 自己破産手続をしても、家族が保証人となっていたり、家族から借金をしていない限り、裁判所から家族に連絡がいくことはありません。
このため、家族に内緒で自己破産することも可能です。
しかし、破産を申し立てる際には、同居している家族の収入を証明する資料(給与明細等)を裁判所に提出しなくてはならず、家族の理解なくしては手続きを進めることが困難になることがあります。
また、生活を再建するためには、家族の協力が必要な場合が多いです。
できるだけ事前に相談をされた方が良いでしょう。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  勤務先に知られずに自己破産はできますか?
Answer 自己破手続をしても、原則として裁判所から勤務先に連絡がいくことはありませんので、自己破産したことが勤め先に知られることは、ほとんどありません。
ただし、勤務先から借金をしている場合は、勤務先も債権者の一人になりますので隠しておくことはできません。
また、自己破産したことは政府発行の機関紙である「官報」に掲載されますので、勤務先やその関係者が官報を読んでいれば、自己破産したことが勤め先に発覚してしまうことも考えられます。
しかし、官報を丹念に読んでいる人は少ないようですので、周囲の人に知られることをさほど心配する必要はありません。
なお、万一、勤務先に自己破産をしたことが知られたとしても、それを理由に会社を解雇することや不利益に扱うことはできません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をするとブラックリストに載ってしまいますか?
Answer ブラックリストという名称ではありませんが、各信用情報機関の「個人信用情報」に事故情報として登録されてしまいます。
情報登録期間は、信用情報機関によって多少の違いがありますが、およそ5〜7年です。
事故情報が登録されると、その間は銀行や消費者金融からお金を借りたり、クレジット会社から新たにクレジットカードの発行を受けることが困難になります。
もっとも、自己破産をした人をターゲットとして貸付を行う業者もあります。
しかし、このような業者は、10日に5割など異常に高い利息を取り、厳しい取立てをする極めて悪質な業者である場合がほとんどです。
このため、このような業者からは絶対に借入れをしてはいけません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産すると一生ローンが組めなくなりますか?
Answer 自己破産すると、信用情報機関の個人信用情報に事故情報が5年から7年間登録されます。
これにより、この間はローンを組むことが困難になります。
しかし、この期間が経過すれば事故情報の登録が抹消され、ローンを組めるようになります。
また、事故情報に関する評価や判断は審査する会社にもよりますので、登録期間中も絶対にローンが組めないわけではありません。
実際に住宅ローンを組むことができた人もいると聞きます。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  本人が自己破産した場合、保証人はどうなりますか?
Answer 保証人は、本人の代わりに借金を払わなくてはいけません。
本人が自己破産を申し立て、裁判所から免責決定により借金の支払義務を免除されると、本人のために保証した保証人も本人と同じように借金を支払わなくて良くなるように考えがちです。
しかし、本人による自己破産の効果は、保証人の責任に影響しません。したがって、保証人は、依然として本人の代わりに借金を支払う義務を負い続けるのです。
場合によっては、保証人も支払いが困難となり、自己破産や任意整理といった債務整理手続を検討する必要があるかもしれません。
自己破産など重要な結論を出す際には、早めに保証人には事情を伝えてしっかりと説明することをおすすめします。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  住宅を持っている人が自己破産の申立てをすると住宅はどうなりますか?
Answer 残念ながら、原則として住宅を手放さなくてはなりません。
自己破産手続をすると、換価(お金に換える)できる価値ある財産は強制的に処分されて、各債権者に対して債権額に応じて公平に分配されてしまいます。
したがって、住宅や自動車など高価な物は手元に残しておくことが認められません。
しかし、家財道具など必要最低限の生活必需品は手元に置いておくことができます。
自宅を手放すことを望まない場合は、個人再生を検討することになります。
なお、自宅に担保を付けている借金の額が自宅の時価の1.5倍以上ある場合(オーバーローン)など、破産手続において換価されないこともあります。
司法書士などの専門家に相談し、制度の特徴や手続きについてきちんと理解したうえで、適切な債務整理方法を選択することが大切です。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産すると銀行は全く利用できなくなってしまうのですか?
Answer 自己破産すると、5〜7年間は銀行からの借入れが難しくなります。
しかし、自己破産しても銀行口座を新規に開設することや、従前から使用している口座を利用することは可能です。水道代・電気代等の引き落としを利用することも可能です。
なお、現在利用している銀行から借入れをしている場合や、銀行口座からサラ金業者が自動引き落としをしている場合などには、出金や口座を解約するなどして、その口座に預金残高が残らないようにしておいた方が良いでしょう。
そうしなければ、口座にあるお金を銀行やサラ金業者に引き落とされてしまう恐れがあります。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  借金が免除されない場合はありますか?
Answer 免責不許可事由に当てはまる場合は借金が免除されない可能性があります。
免責不許可事由の主なものは、次のとおりです。
  • 財産を隠したり、故意に壊した
  • 浪費やギャンブルのために多大な借金をした
  • 株や先物投資のために借金をした
  • 返済することができないことを隠して借金をした
  • 借金の金額など裁判所への提出書類に嘘を記載した
  • 裁判官との面接で嘘をついた
  • 過去7年間に破産を申立て、免責を受けていた
なお、免責不許可事由に当てはまる場合でも、裁判所が、破産に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当と判断した場合は、免責許可の決定を得ることができます(裁量免責)ので、殊更に嘘をついたり隠し事をするのではなく、破産手続きに真摯に取り組み反省していることを正直に伝えることが大切です。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすると失ってしまうような権利はありますか?
Answer 資格制限はありますが、自己破産をすることによって基本的に失う権利はありません。
選挙権や被選挙権など公民権を失うこともありません。
また、健康保険や年金は何の影響もなく受け取ることができます。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすると戸籍や住民票あるいは免許証等に記載されますか?
Answer 自己破産をしても戸籍、住民票や運転免許証に記載されることはありません。
なお、官報という政府が発行する機関紙にその事実が掲載されますが、ほとんどの人が目にする機会のないものであり、丹念に読んでいる人はほとんどいませんので、自己破産をしたことが一般に知られることはまずないでしょう。
また、破産者の本籍地の市町村役場に備えられている「破産者名簿」には、破産の記録が記載されます。
しかし破産者名簿を一般の人が本人に勝手に見ることはできません。
したがって、自己破産したことを他人に知られることをさほど心配する必要はありません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすることによって、給料の差押えを受けることはあるのですか?
Answer 自己破産することによって、サラ金業者から給料を差し押さえられることはほとんどありません。
そもそも、自己破産をした後に給料を差し押さえるために裁判を起こすサラ金業者自体が極めて少数です。
仮に裁判を起こされても、その裁判より破産手続を早く進めて免責許可決定が確定すれば、差押えができなくなります。
したがって、自己破産に伴う給料の差押えを心配する必要はありません。
しかし、サラ金業者が起こした裁判をそのまま放置しておくと、すぐに判決をとられてしまい、給料を差し押さえられる恐れがあるため注意が必要です。
なお、差押えが認めれる金額は、給料の手取金額の4分の3又は33万円を比べて少ない額と法律によって定められています。
例えば、給料が手取り20万円の場合は、給料の手取金額の4分の3は15万円であり、これは33万円より少ないので、15万円が差押えてはいけない金額となります。(貸主は、手取り額20万円から15万円を引いた5万円しか差押えることはできません。)
また、給料が手取り44万円以上の場合は、その4分の3は33万円以上ですから、33万円が差押えできない金額です。貸主は33万円を超える金額全てを差押えできます。
年金、老人保健、生活保護費、失業保険、雇用保険などは支給額の全額について差押えが禁止されています。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすると家財道具はどうなりますか?
Answer 自己破産をすると、裁判所によって運用が異なりますが、一般に99万円を超える現金および時価20〜30万円を超える財産は処分の対象となります。
しかし、それ以外の現金又は家財道具等の生活必需品については、処分されたり、差し押さえられたりすることはありませんので、従前と同様に使用することが認められます。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすると海外旅行はできないのですか?
Answer 同時廃止(自己破産の申し立て時に既にめぼしい財産の無い場合)の事案であれば、もはや財産の隠匿等の心配がないわけですから、会社の仕事で長期出張する場合など多額な自己負担の費用が生じない限り海外旅行も可能です。
管財事件(高価な財産がある場合の破産手続)の場合には、免責決定が確定するまで海外旅行について裁判所の許可が必要です。
なお、自己破産手続が終了した後は、自由に海外旅行に行くことが認められます。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産の申立てをすると本人の財産はどうなるのですか?
Answer 裁判所に自己破産の申立てをすると、本人に不動産や株式などの高額な財産がない場合には破産手続開始決定と同時に破産手続廃止の決定がされます。これを同時廃止といいます。
この場合、財産は処分されずにそのまま手元に置いて、本人が引き続き使用することが認められます。
本人に換価できる高価な財産がある場合には、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選ばれます。
破産管財人は本人の財産を売却してお金に換えたうえで債権者に公平に分配します。
ただし、生活に最低限必要なものについては売却されません。
例えば、本人の衣服、寝具、家具、台所用具、畳、建具などは売却されません。
また、給料の4分の3、年金、恩給、失業給付、生活保護給付、労災補償金などは本人の手元に残ります。
このように自己破産しても普通の生活を営むことができるようになっているのです。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすると生命保険・火災保険等の各種保険は解約しなければならないのですか?
Answer 保険について重要なポイントは、解約返戻金がいくらになるかです。
裁判所によって運用が異なりますが、解約返戻金が合計20万円を超えると、債権者への分配に充てるために解約を求められる可能性は高くなりますが、20万円以下の場合は解約する必要はないでしょう。
掛け捨ての保険は一切解約の必要がありません。
また、保険解約の代替として、解約返戻金相当額の積立てを認める裁判所もあります。
なお、保険が分配の対象として押さえられるかどうかは、その保険の名義人・受取人の如何に関わらず、実際に支払いを行っているのが誰であるかで決まりますので注意が必要です。
例えば、学資保険については、子供のための学資保険であっても、契約者つまり保険金を支払っているのが誰であるかによって判断することになります。
生命保険を解約した場合の解約返戻金の金額は、保険会社に確認することにより知ることができますので、お問い合わせください。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自宅が借家である場合、自己破産すると出て行かなければならなくなりますか?
Answer 賃貸借契約の内容にもよりますが、一般に自己破産そのものを理由として直ち借家を追い出されることはありません。
ただし、家賃を滞納している状態である時は、そのことを理由に退去を迫られることがありますのでご注意ください。
なお、自己破産手続中においては、引越しについて裁判所の許可が必要となる場合がありますが、自己破産手続が終了した後は、自由に引越しをすることができます。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすると退職金は全て没収されるのでしょうか?
Answer 一般に、破産申立て時現在における退職金の支給予定額が160万円を超える場合、その8分の1の金額を積み立てて、債権者に分配する必要が出てくる可能性はありますが、その後の退職金の支給には一切影響がありません。
なお、既に支給されている退職金については、債権者への分配に充てるために全額(破産者が手元に残すことのできる金額99万円までを除く。)を裁判所に支払わなければなりません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産すると携帯電話も解約しなければいけませんか?
Answer 原則として、携帯電話も固定電話も解約する必要はありません。
携帯電話は、生活必需品のひとつと考えられるため、月々の生活費から利用料金を支払って利用を継続することが可能です。
ただし、電話料金の支払いが遅れている場合は、そのことを原因に解約される可能性がありますのでご留意ください。
なお、割賦払い(分割払い)で購入した携帯電話については注意が必要です。
分割払いを完済していない時点で自己破産を申し立てる場合、携帯端末料金や利用代金は裁判所に申告しなければならない債務に該当しますので、裁判所に提出する「債権者一覧表」に利用携帯電話会社を記載します。
裁判所から利用携帯電話会社へ「破産決定通知」が送付されると、携帯電話の利用停止や契約解除を求められることが一般的です。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産すると自動車を手放さなければなりませんか?
Answer 新車など財産としての価値が高い場合には、手放さなければなりません。
しかし、年式が古くなっており財産としての価値が低い場合には、手元に残して従前どおりに使用することが認められる場合が多いです。
なお、オートローンが残っている場合は、「所有権留保」といってローンを完済するまでの間、自動車の所有権を信販会社が有していることが大半です。
自己破産する場合は、ローンを完済することはできないので、所有者である信販会社による自動車返却の求めに応じなければなりません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産をすると子供に何か影響が出ますか?
Answer 自己破産したからといって子供に影響はありません。
自己破産しても戸籍や住民票には載りません。
なお、市区町村役場の破産者名簿には登録されますが、この破産者名簿は、公的な身分証明書・資格・免許などを取得する際に確認資料として利用される名簿で、第三者が本人に無断で取得や閲覧することはできません(免責許可が確定すると破産者名簿から抹消されます。)。
また、官報という政府発行の機関紙に自己破産の事業が掲載されますが、ほとんどの人が目にすることのないものです。
したがって、一般に自己破産を利用した事実が知られることはないため、子供が進学したり、就職したりするときに、親が自己破産したことが不利に働くことはありません。
もちろん、子供が結婚するときにも影響はありません。
ですから、子供のことを心配して自己破産をためらう必要はありません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  本人が自己破産した場合、妻、子、親、兄弟は借金を代わりに支払わなければなりませんか?
Answer 本人が自己破産しても、配偶者や子供など親族には、本人に代わって借金を支払う義務はありません。
他の家族は、本人が自己破産したことによって何ら不利益を受けないのです。
もちろん、本人が自己破産したことが、本人やその家族の戸籍や住民票に載ることもありませんし、家族の財産が処分されることもありません。
自己破産の効力(効果)や影響は本人だけに限られたもので家族や第三者には及ばないのです。
もっとも、家族の方が本人の保証人となっている場合には、本人が自己破産しても、保証人として借金を支払う義務は消滅しません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産の申立てをするとサラ金から嫌がらせを受けませんか?
Answer 自己破産の申立てをすることによってサラ金業者から嫌がらせを受けることはほとんどありません。
貸金業規制法及び金融庁の事務ガイドラインにより、「破産その他裁判手続をとったことの通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」は禁じられています。
このため、本人が自己破産の申立てをして、その旨をサラ金業者に通知すると、サラ金業者からの取立てや支払催促のほとんどは止まります。
また、自己破産を司法書士等の専門家に依頼すると、自己破産の申立てをするまでもなく、司法書士等の受任通知によって取立てや支払催促を止めることができます。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産は何度でもできますか?
Answer 自己破産は1度だけしかできないわけではありません。
前回の免責許可決定から7年が経過している場合は、再度自己破産を申し立て免責許可決定を得ることが可能となります。
ただし、債権者の犠牲のもと一度借金を帳消しにして、生活をやり直す機会を与えられたにも関わらず、再度自己破産を申し立てるわけですので、免責許可決定を得るのに少々苦労することは免れないでしょう。
司法書士等の専門家に相談のうえ、任意整理など他の債務整理方法を検討する必要があるかもしれません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  破産管財人事件とは何ですか?
Answer 破産管財人事件とは、破産者が不動産その他の価値の高い財産を所有している場合において、破産手続開始の決定と同時に破産管財人が選任され、破産者の財産をお金に換えて債権者に分配する手続きのことを言います。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  同時廃止事件とは何ですか?
Answer 同時廃止事件とは、破産者に不動産その他のめぼしい資産が何もなく破産手続費用にも満たない場合、資産の分配をする必要がありませんので、破産手続開始決定と同時に、破産廃止の決定がなされ、破産管財人は選任されず、破産者の財産も処分・換価・債権者への分配がなされることなく破産手続を終了することをいいます。
裁判所によって運用が異なりますが、手元に存在する財産の額が20〜40万円(破産手続費用)あるかどうかが同時廃止事案の目安とされています。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  どんな債務でも自己破産すれば支払わなくて良くなるのですか?
Answer 残念ながら支払わなくて良くなるのは全ての債務ではありません。
免責許可決定が確定すると、原則として借金は免除されますが、政策的理由から次の債務は例外的に免責されません(非免責債権)。
  1. 税金等の公租公課
  2. 養育費や扶養、監護義務に基づく支払債務
  3. 悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償債務
  4. 故意又は重過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償債務
  5. 雇用関係により生じた一定の債務
  6. 破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった債務
  7. 罰金等
  借金問題の解決方法「自己破産」
  借金が130万円くらいなのですが、自己破産をすることができますか?
Answer 自己破産を選択するためには、「支払不能」であることが法律上要件とされています。
「支払不能」かどうかは、各人の借入総額と収入・財産・職業・年齢との相関関係で判断されます。
例えば専業主婦の方で収入がなく、高価な財産もないような場合や疾病があり将来の収入が見込めないケースでは、借金が130万円であっても「支払不能」と判断される場合もあります。
借金が少額だからといって自己破産が認められないというものではありません。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  私は公務員ですが、自己破産をすると退職しなければなりませんか?
Answer 自己破産をした場合、自己破産の手続中(3〜6ヶ月程度)においては、一定の職種に就くことが制限されます(これを「資格制限」といいます。)。
生命保険募集人や警備員などの職種については、他人の財産を管理する職種内容であることから、資格制限を受けます。(免責許可決定が確定すると復権し、資格は復活します。)
しかし、公務員については、人事官のような特殊な職種を除いて自己破産による資格制限はありません。そのため通常は自己破産をしても公務員を辞める必要はありません。
【参考】自己破産による資格制限
自己破産手続中は、次の資格に就職することが制限されます。
弁護士、公認会計士、司法書士、税理士、弁理士、行政書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士、公証人、宅地建物取引主任者、警備員、旅行業者、旅行業務取扱主任者、生命保険募集人、保険代理店など
代理人、後見人、後見監督人、保佐人、遺言執行者など
  借金問題の解決方法「自己破産」
  会社で取締役をしていますが、自己破産をするとどうなりますか?
Answer 旧商法では、自己破産を申し立てて免責許可決定が確定するまでの間は、取締役に就任することが出来ない(欠格事由)と規定されていたため、自己破産を申し立てる人が会社の取締役を務めている場合、自己破産の手続中は取締役を退任しなければなりませんでした。
しかし、平成18年5月に会社法が施行され、この規定が削除されたため、自己破産を申し立てて免責許可決定が確定するまでの間であっても取締役に就任することが認められるようになりました。
もっとも、会社と取締役との委任関係を規定している民法では、自己破産が委任契約の終了事由(民法第653条)として規定されていますので、自己破産をする人が会社の取締役に就任している場合には、自己破産の申立て後に再度会社から取締役に選任される必要があります。
  借金問題の解決方法「自己破産」
  自己破産の申立てをするとサラ金業者からの取立てが厳しくなることが心配です。
Answer 債務者が自己破産や特定調停個人再生の手続きを裁判所に申立てて、裁判所から債権者に通知が送付された場合には、正当な理由なく取立てをすることは法律で禁じられているため、裁判所からの通知を受けた後は、通常厳しい取立てや執拗な支払催促が止まります。
自己破産の申立てをすると、裁判所から各債権者へ意見聴取書が送付されますので、これによりサラ金業者は借主が破産の申立てをしたことを認識しますが、申立てから意見聴取書がサラ金業者に送付されるまでには若干時間がありますので、念のため自己破産の申立てと同時に、各サラ金業者に破産を申し立てた旨の連絡書を送付することおすすめします。
  借金問題の解決方法「自己破産」




借金問題解決の参考事例借金問題解決の手続概要借金整理の手続費用よくあるお問い合わせ  ・ 債務整理全般について
 ・ 任意整理について
 ・ 自己破産について
 ・ 個人再生について
 ・ 特定調停について
 ・ 過払い金返還請求について
借金問題を解決した方の声借金問題の解決方法任意整理自己破産個人再生特定調停過払請求お気軽にお問い合わせくださいSTOP 借金問題



司法書士事務所リーガルコンパス
461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3丁目26番10号 リム.ファーストビル4C   TEL/052-937-5185  FAX/052-937-5186

 遺産相続