
裁判所の手続きにより、住宅を失うことなく借金を整理する。
個人再生は、借金返済に苦しんでいる方が、借金を大幅に減額(減額の程度は借金の額や保有している資産によって異なります)し、裁判所で認められた再生計画案に基づき、原則3年(最長5年まで延長できます)の分割払いで返済することによって生活の再建を図る手続きです。
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メリット |
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デメリット |
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電話又はメールにてお問い合わせ | ||
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どんな些細ことでもお問い合わせください。
電話とメールによる無料相談受付中
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面談によるヒアリング及びコンサルティング | ||
・お客様のご要望にできる限り応えられるように努めます。 | |||
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債務整理手続の着手(委任契約成立) | ||
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各債権者へ受任通知(取引履歴開示請求)の発送 | ||
・取立てや支払催促を停止することができます。 ・返済期限に苦しまず、冷静になってご自身の返済計画を検討できます。 |
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債権者による取引履歴の開示 | ||
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利息制限法の法定利率への引き直し計算 | ||
・適法な利率に基づいて再計算することにより正当な借金残高を確定します。 | |||
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方針決定 | ||
・お客様のご要望と借金の状況を考慮して決定いたします。 | |||
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個人再生手続に必要となる書類の準備 | ||
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裁判所へ個人再生手続の申立て | ||
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再生手続開始決定・個人再生委員の選任・債権調査 | ||
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個人再生委員との面談 | ||
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債権届出・再生計画案の提出 | ||
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債権者の意見聴取又は書面による決議 | ||
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再生計画の認可決定・再生手続の終結 | ||
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再生計画の履行(返済) | ||
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