06.過払い金返還請求について |
Q.過払い金とは何ですか?
Q.グレーゾーン金利が撤廃されると聞きましたが、過払い金は請求できなくなりますか?
Q.過払い金が発生するのは消費者金融だけなのですか?
Q.過払いがあったらどうなりますか?
Q.過払い金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか?
Q.何年くらい返済をしていれば過払い金が戻ってくるのでしょうか?
Q.過払い金は全額戻ってきますか?
Q.過払い金の請求は、現在も取引中の貸金業者に対してしかできませんか?
Q.現在取引しているサラ金業者に対して、以前に借金の全額を返済したことがありますが、
完済前の取引についても対象とすることができますか?
Q.以前に借換えをしたことがある場合、借換え前の取引はどうなりますか?
Q.借入れをしていた消費者金融が名前を変更したり、統廃合によってなくなってしまった場合でも
過払い金返還請求を行うことは可能ですか?
Q.家族に内緒で過払い金返還請求の手続きをすることができますか?
Q.最初の契約書がなくて、いつから取引が始まったのか分からないのですが、
過払い金を請求できますか?
Q.過去に自己破産の手続きを選択した場合は過払い金の返還を請求できませんか?
Q.過払い金の返還手続は自分でもできますか?
過払い金とは何ですか? |
利率に関しては2つの法律があります。 1つは利息制限法といい、貸付が10万円未満の場合には年利20%、100万円未満の場合には年利18%、100万円以上の場合には年利15%までの利息を認めるものです。 もう1つは出資法といい、現在は年利29.2%(※)を上限金利と定めています。 出資法の上限金利を超えて契約した貸金業者に対しては刑事罰が科せられますが、利息制限法については、違反しても罪に問われることがありません。 したがって、多くの消費者金融は出資法ぎりぎりの違法な利率で貸付を行っており、利用者は支払義務のない利息金額の請求を受けて支払い続けています。 このような2つの法律が定める上限利率に挟まれた部分を一般に「グレーゾーン金利」と呼んでいます。 例えば50万円を年29%で借りたとすると、月約1万2000円を利息として支払わなければなりません。 しかし、借入れ50万円についての利息制限法の上限金利は年18%ですから、月7500円を利息として支払えば良いのです。 つまり、差額の4500円について余計に利息を支払っていることになります。 支払い過ぎの4500円について、貸金業者が請求するのは違法であり無効とされているため、元金に充当することが認められており、50万円の元金が49万5500円に減ります。 このように適法な利率に基づいて再計算すると、その借金の残高は減少し、返済期間が長期(5〜6年以上)に及ぶ場合はゼロになる可能性が高いです。 そしてゼロとなった時点以降の返済は、全て支払義務のないお金(過払い金)ということになります。 本来支払う必要のないお金(過払い金)については、貸金業者に対して当然に全額返せと主張することができるのです(民法第703条)。 (※)改正出資法施行後における上限金利は年利20%です。 |
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グレーゾーン金利が撤廃されると聞きましたが、過払い金は請求できなくなりますか? |
平成18年12月13日の法改正により、出資法の上限金利を利息制限法の法定金利(年20%)まで引き下げることが決定しました。 そのため、平成21年12月を目途にグレーゾーン金利が撤廃され、その後における借入れについては、金利が利息制限法の法定金利の範囲内となるため、過払い金が発生することはありません。 ただし、法改正が行われたからといって、従前の取引について、当然に利息制限法の法定金利に利率が変更される訳ではありません。また、過去に遡って法定金利で借入れを行っていたということにはなりません。 つまり、改正法施行以前に借入れを開始している取引については、依然として過払い金が生じる可能性がありますし、改正法施行以前の取引によって既に発生している過払い金については、請求することができます。 |
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過払い金が発生するのは消費者金融だけなのですか? |
過払いがあったらどうなりますか? |
法律上返済する必要のないお金(利息)を支払ったわけですから、貸金業者には受け取る権利が認められず、「不当利得返還請求権(民法第703条)」を主張して、貸金業者に対して支払い過ぎのお金(「過払い金」)を返して欲しいと請求することが可能です。 | |
過払い金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか? |
過払い金の返還を求めることは正当な権利なのですが、他の債務整理手続と同様に、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されることになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなる可能性があります。 現在も返済中の借金について過払い金返還請求をした場合は、その事実を信用情報に「事故情報(延滞、債務整理)」もしくは「契約見直し」として登録される恐れがあります。 また、既に完済している貸金業者に対して過払い金の返還を請求する場合でも、貸金業者によって取り扱いが違ったり、完済時からどのくらいの期間が経過しているのかによって対応が異なりますので、信用情報に記録されることがないとは一概に言い切れません。 |
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何年くらい返済をしていれば過払い金が戻ってくるのでしょうか? |
過払い金は全額戻ってきますか? |
過払い金の請求は、現在も取引中の貸金業者に対してしかできませんか? |
現在取引しているサラ金業者に対して、以前に借金の全額を返済したことがありますが、完済前の取引についても対象とすることができますか? |
以前に借換えをしたことがある場合、借換え前の取引はどうなりますか? |
借入れをしていた消費者金融が名前を変更したり、統廃合によってなくなってしまった場合でも過払い金返還請求を行うことは可能ですか? |
家族に内緒で過払い金返還請求の手続きをすることができますか? |
家族に知られずに過払い金返還請求手続を進めることは可能です。 司法書士等の専門家に過払い金返還請求手続を依頼した場合には、金融業者との交渉や連絡のやりとりなど全てを代理人たる司法書士が窓口となって行いますので、家族、勤務先、友人などに知られることなく手続きを行うことが可能です。 |
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最初の契約書がなくて、いつから取引が始まったのか分からないのですが、過払い金を請求できますか? |
過去に自己破産の手続きを選択した場合は過払い金の返還を請求できませんか? |
自己破産や個人再生手続を選択する場合にも過払い金の返還を請求することは可能です。 過払い金の存在を知っていて、破産手続の際に隠していたのであればともかく(財産を隠匿していた場合、詐欺破産罪になりますし、有罪になれば免責決定が取り消されます)、そういった事情がなければ、問題なく過払い金を取り戻すことが可能です。 |
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過払い金の返還手続は自分でもできますか? |