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よくあるお問い合わせ

 06.過払い金返還請求について

  Q.過払い金とは何ですか?
  Q.グレーゾーン金利が撤廃されると聞きましたが、過払い金は請求できなくなりますか?
  Q.過払い金が発生するのは消費者金融だけなのですか?
  Q.過払いがあったらどうなりますか?
  Q.過払い金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか?
  Q.何年くらい返済をしていれば過払い金が戻ってくるのでしょうか?
  Q.過払い金は全額戻ってきますか?
  Q.過払い金の請求は、現在も取引中の貸金業者に対してしかできませんか?
  Q.現在取引しているサラ金業者に対して、以前に借金の全額を返済したことがありますが、
     完済前の取引についても対象とすることができますか?

  Q.以前に借換えをしたことがある場合、借換え前の取引はどうなりますか?
  Q.借入れをしていた消費者金融が名前を変更したり、統廃合によってなくなってしまった場合でも
     過払い金返還請求を行うことは可能ですか?

  Q.家族に内緒で過払い金返還請求の手続きをすることができますか?
  Q.最初の契約書がなくて、いつから取引が始まったのか分からないのですが、
     過払い金を請求できますか?

  Q.過去に自己破産の手続きを選択した場合は過払い金の返還を請求できませんか?
  Q.過払い金の返還手続は自分でもできますか?
  過払い金とは何ですか?
Answer 利率に関しては2つの法律があります。
1つは利息制限法といい、貸付が10万円未満の場合には年利20%、100万円未満の場合には年利18%、100万円以上の場合には年利15%までの利息を認めるものです。
もう1つは出資法といい、現在は年利29.2%()を上限金利と定めています。
出資法の上限金利を超えて契約した貸金業者に対しては刑事罰が科せられますが、利息制限法については、違反しても罪に問われることがありません。
したがって、多くの消費者金融は出資法ぎりぎりの違法な利率で貸付を行っており、利用者は支払義務のない利息金額の請求を受けて支払い続けています。
このような2つの法律が定める上限利率に挟まれた部分を一般に「グレーゾーン金利」と呼んでいます。
例えば50万円を年29%で借りたとすると、月約1万2000円を利息として支払わなければなりません。
しかし、借入れ50万円についての利息制限法の上限金利は年18%ですから、月7500円を利息として支払えば良いのです。
つまり、差額の4500円について余計に利息を支払っていることになります。
支払い過ぎの4500円について、貸金業者が請求するのは違法であり無効とされているため、元金に充当することが認められており、50万円の元金が49万5500円に減ります。
このように適法な利率に基づいて再計算すると、その借金の残高は減少し、返済期間が長期(5〜6年以上)に及ぶ場合はゼロになる可能性が高いです。
そしてゼロとなった時点以降の返済は、全て支払義務のないお金(過払い金)ということになります。
本来支払う必要のないお金(過払い金)については、貸金業者に対して当然に全額返せと主張することができるのです(民法第703条)。
(※)改正出資法施行後における上限金利は年利20%です。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  グレーゾーン金利が撤廃されると聞きましたが、過払い金は請求できなくなりますか?
Answer 平成18年12月13日の法改正により、出資法の上限金利を利息制限法の法定金利(年20%)まで引き下げることが決定しました。
そのため、平成21年12月を目途にグレーゾーン金利が撤廃され、その後における借入れについては、金利が利息制限法の法定金利の範囲内となるため、過払い金が発生することはありません。
ただし、法改正が行われたからといって、従前の取引について、当然に利息制限法の法定金利に利率が変更される訳ではありません。また、過去に遡って法定金利で借入れを行っていたということにはなりません。
つまり、改正法施行以前に借入れを開始している取引については、依然として過払い金が生じる可能性がありますし、改正法施行以前の取引によって既に発生している過払い金については、請求することができます。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  過払い金が発生するのは消費者金融だけなのですか?
Answer 過払い金は長期間(5〜6年以上)にわたって、利息制限法所定の法定金利(年15〜20%)を超えて利息を返済している場合に発生します。
そのため、消費者金融に限らず、利息制限法の法定金利を超える高金利にて貸付を行っている貸金業者との取引においても、過払い金が発生している可能性があります。
したがって、消費者金融のほか、クレジット会社や信販系会社に対するキャッシングの取引でも過払い金が発生するケースがあります。
なお、ショッピングでの取引(立替払など)については、一般的に契約金利が利息制限法で定められている利率の範囲内であるため、過払い金が発生している可能性が低いと言えます。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  過払いがあったらどうなりますか?
Answer 法律上返済する必要のないお金(利息)を支払ったわけですから、貸金業者には受け取る権利が認められず、「不当利得返還請求権(民法第703条)」を主張して、貸金業者に対して支払い過ぎのお金(「過払い金」)を返して欲しいと請求することが可能です。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  過払い金返還請求を行うと、どんな不利益がありますか?
Answer 過払い金の返還を求めることは正当な権利なのですが、他の債務整理手続と同様に、信用情報機関に事故情報(いわゆるブラックリスト)が登録されることになりますので、手続きをしてから数年間はローンやクレジットを利用することはできなくなる可能性があります。
現在も返済中の借金について過払い金返還請求をした場合は、その事実を信用情報に「事故情報(延滞、債務整理)」もしくは「契約見直し」として登録される恐れがあります。
また、既に完済している貸金業者に対して過払い金の返還を請求する場合でも、貸金業者によって取り扱いが違ったり、完済時からどのくらいの期間が経過しているのかによって対応が異なりますので、信用情報に記録されることがないとは一概に言い切れません。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  何年くらい返済をしていれば過払い金が戻ってくるのでしょうか?
Answer 消費者金融など利息制限法の法定利率を超える高金利で貸付を行っている貸金業者との間で5〜6年以上の期間、借入れと返済を繰り返している場合には、過払い金が発生している可能性があります。
しかし、過払いとなっているか否かは、取引の年数や金額で一律に決まるものではありません。
同じ借入年数、同じ借入残高でも、借入限度額(貸付枠)、借入利率や返済額の違いによって、どれだけの利息を支払ってきたかは異なりますので、過払い金が発生するまでの期間も取引内容によって様々です。
したがって、過払い金発生の有無を判断するには、取引履歴情報を正確に把握する必要がありますが、司法書士等の専門家であれば、経験や実績に基づきある程度推測することは可能です。
余分に支払ってしまったお金を取り戻すことは正当な行為です。
過払い金が発生しているのではと思ったら、一度専門家に相談することをおすすめします。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  過払い金は全額戻ってきますか?
Answer 過払い金は支払い過ぎたお金ですから、法律上取り戻す権利はあります。
しかし、任意(裁判外)で交渉した場合、金融業者が過払い金全額の返還にすんなりと応じることは期待できないのが実情で、かなりの減額を要求されます。
減額を拒否してあくまでも全額返還を求めた場合には、金融業者から交渉を打ち切られる可能性がありますので、必要に応じて裁判での請求をせざるを得なくなります。
また、最近では過払い金の返還によって貸金業者の財務状況が悪化しており、なかには民事再生手続や破産手続などを申し立て法的整理を行っている業者が出現しており、勝訴判決を獲得しても、実際に過払い金を回収することが困難な場合が生じています。
裁判になると、訴訟費用や解決までに時間を要することになりますので、どのような方法によって解決するのがベストなのかをしっかりと検討することが大切です。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  過払い金の請求は、現在も取引中の貸金業者に対してしかできませんか?
Answer そんなことはありません。
過去に借金を完済し現在は取引をしていない貸金業者に対しても過払い金の返還を請求することができます。
約定金利が法定金利超である借入れについて全額返済した場合は、「完済=借金残高が0円」ということですので、過払い金が発生している可能性が非常に高いと言えます。
ただし、完済後の過払い金返還請求は、最後の取引日から10年を経過すると、消滅時効により返還請求が認められなくなりますのでご注意ください。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  現在取引しているサラ金業者に対して、以前に借金の全額を返済したことがありますが、完済前の取引についても対象とすることができますか?
Answer 過払い金を算出する場合は、原則として完済した取引も含めた全ての取引を対象として計算します。
注意を要する場合は、完済から再借入れまでの間に長期間の間隔が空いているケースです。
再借入れの間に長期間の時間的空白がある場合は、完済によって生じていた過払い金返還請求の権利が消滅時効により主張できず、完済した取引を対象とすることができない場合があります。
例えば、仮に完済した取引をA取引、再借入れの取引をB取引とします。
過払い金の金額を算出する方法として、A取引とB取引を一連一体のつながった1つの取引として捉えて計算する方法と、A取引とB取引を全く別のものとして計算する方法の2通りが考えられます。
一般的に、A取引とB取引をつなげて計算する前者の方が算出される過払い金の金額は高くなりますので、前者の方法に基づき金額を算出するのですが、サラ金業者によっては、後者の計算方法を採用することで過払い金額の減額を主張してくる場合があります。
また、後者の計算方法に基づくと、A取引を完済したのが10年以上前であれば、A取引の過払い金の返還請求権が消滅時効により主張できないことになってしまいます。
したがって、いずれの方法が過払い金の算出方法として認められるかは重要なポイントです。
なお、裁判例では、再借入れまでの空白期間が長期である事案においても、契約期間の長さ、支店は同じか、会員番号(顧客番号)は同じか、契約条件(金利など)は同じだったか、カードは利用できる状態だったか、新たに契約書は交わしたかなどの点を考慮して総合的に判断し、全ての取引を対象として前者の計算方法に基づいて過払い金の返還請求を認めたケースもありますので、簡単にあきらめたりしないで、司法書士等の専門家にご相談ください。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  以前に借換えをしたことがある場合、借換え前の取引はどうなりますか?
Answer 貸金業者との取引金額が大きくなってくると、借入限度額(貸付枠)を拡大する契約内容の変更手続を行い、借換えをして借換え前の借金を清算するケースがあります。
例えば、借入限度額20万円の契約に基づき借入れと返済を繰り返し、借金残高が20万円となっている場合において、借入限度額を50万円に契約内容の変更を行い、30万円の追加融資を受けるのと同時にそれまでの借金残高20万円を返済する場合です。
このような借換えが行われている場合では、前後2つの取引を一連した1つの取引として法定金利に基づき引き直し計算を行い、過払い金の金額を算出します。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  借入れをしていた消費者金融が名前を変更したり、統廃合によってなくなってしまった場合でも過払い金返還請求を行うことは可能ですか?
Answer 単に、貸金業者が名称(商号)を変更したに過ぎない場合は、変更前の会社と同じ会社であることに変わりはないため、過払い金の返還を請求することが可能です。
また、近年、消費者金融の業界においても再編が進んでおり、合併によって名前の無くなった(消滅した)貸金業者は数多くありますが、このような貸金業者に対して過払い金の返還を請求することは可能です。
貸金業者A社が、他の貸金業者B社を合併した場合、B社の権利と義務の全てをA社が受け継ぐことなります。
合併前のB社(消滅会社)が負っていた過払い金返還義務もA社(承継会社)が引き継ぐことになるため、A社に対する過払い金返還請求は可能なのです。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  家族に内緒で過払い金返還請求の手続きをすることができますか?
Answer 家族に知られずに過払い金返還請求手続を進めることは可能です。
司法書士等の専門家に過払い金返還請求手続を依頼した場合には、金融業者との交渉や連絡のやりとりなど全てを代理人たる司法書士が窓口となって行いますので、家族、勤務先、友人などに知られることなく手続きを行うことが可能です。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  最初の契約書がなくて、いつから取引が始まったのか分からないのですが、過払い金を請求できますか?
Answer 契約書が手元になくても、過払い金を取り戻すことはできます。
金融業者によっては、取引履歴の開示を請求しても、保存期間経過を理由に取引情報を破棄したとして全てを開示しないケースがあり、正確な取引期間・取引内容を把握することが困難な場合があります。
そのような場合に、最初の契約書は取引期間を証明するうえで重要な証拠となりますが、たとえ契約書がなかったとしても、請求書、取引明細、領収書、通帳の記載など、取引があったことを証明する方法は他にも色々と考えられます。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  過去に自己破産の手続きを選択した場合は過払い金の返還を請求できませんか?
Answer 自己破産個人再生手続を選択する場合にも過払い金の返還を請求することは可能です。
過払い金の存在を知っていて、破産手続の際に隠していたのであればともかく(財産を隠匿していた場合、詐欺破産罪になりますし、有罪になれば免責決定が取り消されます)、そういった事情がなければ、問題なく過払い金を取り戻すことが可能です。
  借金問題の解決方法「過払請求」
  過払い金の返還手続は自分でもできますか?
Answer 過払い金返還請求は、自身で貸金業者と交渉し、返還を請求することはもちろん可能です。
ただし、過払い金返還における争点(貸金業者と争いとなる解釈の違い)は限られていますが、「個別取引か一連取引か」などの重要な争点が含まれている案件であれば、貸金業者との交渉は難航するうえ、返還を受ける過払い金額に大きな差が生じる場合があります。
また、交渉が決裂した場合であっても、訴訟手続において的確な主張や立証を行うことによって正当な過払い金額の返還を受け得る可能性が高いケースが多いですが、訴訟手続を恐れるあまり正当な権利行使を断念してしまう場合もあるでしょう。
自身で苦労して過払い金の返還を受けたにも関わらず、司法書士等の専門家へ手続きを依頼して費用を支払った場合と実質的に受け取れる金額が変わらないということも考えられます。
貸金業者の対応により訴訟手続を選択せざるを得ない場合も少なくありませんが、訴訟手続にはやはり専門的な知識、経験が必要となります。
また、貸金業者により過払い金の返還に対する対応が異なるため、各業者に応じて手段を変えたり、相手方業者の財務状況によって方策を検討する必要もあります。
そういう場合には、多くの案件に精通している司法書士等の専門家だからこそ有している情報が重要となります。
ですから、ご自身で過払い金返還請求を行うことを検討されている方も、1度専門家に相談されることをおすすめします。
  借金問題の解決方法「過払請求」




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