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STOP 借金問題

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よくあるお問い合わせ

 02.任意整理について

  Q.任意整理とはどんな手続きですか?
  Q.任意整理に向いていないのはどんな人ですか?
  Q.任意整理を自分ひとりですることはできますか?
  Q.任意整理を司法書士に依頼すれば、取立てはストップしますか?
  Q.裁判所に行く必要はありますか?
  Q.家族に知られずに任意整理をすることはできますか?
  Q.任意整理をするとブラックリストに載ってしまいますか?
  Q.任意整理をした貸金業者以外のカードも使用できなくなりますか?
  Q.税金・国民健康保険料・社会保険料・年金についても任意整理することはできるのですか?
  Q.任意整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
  Q.任意整理をすると連帯保証人に迷惑はかかるのでしょうか?
  Q.任意整理は全部の債権者に対してしなくてはいけないのでしょうか?
  Q.住宅のローンを任意整理することはできますか?
  Q.借入理由がギャンブルや浪費の場合でも任意整理ができますか?
  Q.毎月の返済に行き詰っていなくても、任意整理はできますか?
  Q.任意整理をすると、子供に影響がありますか?
  Q.任意整理したことは、勤務先に言わなければなりませんか?
  Q.任意整理をすると、自由に引越しをすることができなくなりますか?
  Q.任意整理をすると住宅ローンの審査が通らなくなりますか?
  Q.任意整理すると資格制限が生じますか?
  任意整理とはどんな手続きですか?
Answer 任意整理とは、利息制限法という法律に基づく利息の引き直し計算と債権者との交渉により、借金総額と毎月の返済額を圧縮する手続きです。
借入期間が長い場合は、過払い金を取り戻すことを目的とします。
消費者金融などは、利息制限法で定められている利率を超えて高金利の貸付を行っている場合がほとんどです。
この高金利を契約当初から法定利率に従って利息を計算し直し、これまで余計に支払っていた利息分を元本に充当することによって結果的に借金が減額し、あるいは借金そのものがなくなる場合もあります。
このようにして借金を減らしたうえで、3年〜5年で分割して返済する計画を立てます。
将来利息をカットできる場合が多く、元金のみを分割して支払うことになるため、払っても払っても元本が減らないという状態から抜け出せることになります。
また、借入期間が長い場合は、今まで支払ってきた利息の合計額がすでに借金の残額を超えている場合があります。いわゆる「過払い金」が発生している場合は、交渉もしくは訴訟によって、支払い過ぎたお金を取り戻すこともできます。

【参考】利息制限法で決められている上限利率
借入金額(元本) 利息の上限 遅延損害金の上限
10万円未満 年20% 年29.2%
10万円〜100万円未満 年18% 年26.28%
100万円以上 年15% 年21.9%
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理に向いていないのはどんな人ですか?
Answer 無理な返済計画を立てることはできないため、無職などで全く収入の見込めない方や借入金額が高額であったりして3〜5年の分割では返済が困難である方は、「任意整理」の方法を選択することをお勧めできません。
返済計画どおりの返済が不可能になった時点で「個人再生」や「自己破産」の他の債務整理手続に移行しなければならなくなり、二度手間となってしまう可能性があるためです。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理を自分ひとりですることはできますか?
Answer 任意整理は私的に行う貸金業者との和解協議であるため、特段規制はありません。
したがって、任意整理について債務者本人が自ら手続きをすることは可能です。
しかし、裁判所を通さない手続きですので、直接貸金業者と交渉をしなくてはならず、そもそも違法な金利で貸付を行っている貸金業者が、借主の申し出にたやすく乗るはずもないことは容易に想像がつくことと思います。
司法書士等の専門家が受任しなければ取立てや支払催促が止まりませんし、貸金業者と借主とでは知識経験などに差があるため、軽くあしらわれがちです。
場合によっては、取引履歴の開示に応じなかったり、貸金業者に有利な内容で示談をさせられてしまうケースもあります。
専門家に依頼することで債務整理をスムーズに行うことが可能ですので、司法書士等の専門家へ相談されることをおすすめします。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理を司法書士に依頼すれば、取立てはストップしますか?
Answer 債権者からの取立てや支払催促は原則停止します。
司法書士に依頼すると、司法書士が各債権者に対して「依頼者に関する債務整理手続を受任した」という通知を送付します。
債務整理受任通知を債権者が受け取った後は、依頼者に対する直接の取立てや支払催促が法律で禁じられています。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  裁判所に行く必要はありますか?
Answer 司法書士等の専門家に対して任意整理手続を依頼すれば、債務者自らが裁判所に行く必要はありません。
任意整理は、司法書士等専門家が債務者の代理人として、依頼者に代わって債権者と交渉し、必要に応じて訴訟手続を進めていきます。
多忙で裁判所へ行く時間がとれない方などは、専門家を利用するメリットがあります。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  家族に知られずに任意整理をすることはできますか?
Answer 知られたくない家族などが保証人となっていなければ可能です。
任意整理の手続きは自己破産などと異なり、官報に掲載されることがありませんし、裁判所を利用しない手続きであるため、裁判所から自宅や勤務先に通知などが届くことはありません。
また、任意整理は、債務整理の対象とする借金を選択することができますので、債務整理手続のなかでは最も他人に知られない方法といえます。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理をするとブラックリストに載ってしまいますか?
Answer ブラックリストという名称ではありませんが、各信用情報機関の「個人信用情報」に事故情報として登録されてしまいます。
信用情報機関は、個人信用情報(クレジットやローン等の取引内容や支払状況など)を管理し提供している民間の機関です。
任意整理をすると、事故情報として各機関に大体5〜7年間は登録されることになります。
金融業者は信用情報を参考にして、本人に支払能力があるか否かなどを審査して、融資を決定しますので、5〜7年間はお金を借りたり、クレジットカードを新たに作ったりすることは難しくなります。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理をした貸金業者以外のカードも使用できなくなりますか?
Answer 基本的には使用できなくなります。
ただし、債務整理をしていない貸金業者に対して滞りなく返済している場合は、貸金業者が信用情報を確認しないため、一時的にカードが使用できるケースがあります。
もっとも、カードの更新時期には通常信用情報を確認すると思われますので、どこかの時点ではカードが使用できなくなると考えられます。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  税金・国民健康保険料・社会保険料・年金についても任意整理することはできるのですか?
Answer これら国や地方公共団体がその徴収権を有するものは任意整理の対象とすることはできません。
なお、公的な機関の中には、相談により分割払いなど柔軟に対応する場合もありますので関係官庁に問い合わせてみることをおすすめします。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理をすると、どのくらい借金が減りますか?
Answer 借金の減額が可能であるのは、利息制限法の上限利率を超えて違法な利息を取っている貸金業者からの借入れに限られます。
具体的には大手消費者金融や信販会社のキャッシングがこれにあたります。
取引当初から利息制限法の法定利率に計算し直すことによって借金の減額が可能です。
取引期間が長ければ長いほど、借金の額が減額されることになります。
参考までに、貸付枠50万円・利率年29.2%という内容の契約に基づいて、借入れと返済を繰り返し、残高がずっとおよそ50万円で推移した場合、約3年の取引で5割程度の減額が見込めますし、約6年の取引があれば借金がゼロになります。そして6年を超える取引期間がある場合には、支払い過ぎの利息(過払い金)が発生している可能性が高いと言えます。(1つの目安であることにご注意ください。)
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理をすると連帯保証人に迷惑はかかるのでしょうか?
Answer 残念ながら迷惑をかけてしまいます。
任意整理の手続きによって、借金の総額が減額したとしても、保証人には影響をしません。
つまり、保証人の責任は変わらず、債権者は保証人に対して支払いを請求することが可能です。保証人を立てて借金をしている場合は、どんな債務整理手続を行っても、少なからず保証人に迷惑をかけることになります。
したがって、保証人がいる場合は、事前にしっかりと説明し、保証人が支払困難に陥ってしまう場合など必要に応じて、一緒に「任意整理」又はその他の債務整理の手続きをとることを検討しなければなりません。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理は全部の債権者に対してしなくてはいけないのでしょうか?
Answer 任意整理は、借金整理の対象とする債権者を選択することができます。
保証人付きの借金や自動車ローン、住宅ローン、低金利の銀行ローンなどは整理の対象から除外して、高金利の消費者金融やクレジット会社についてだけ任意整理をすることも可能です。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  住宅のローンを任意整理することはできますか?
Answer 住宅ローンの金利はもともと低く設定されていることが多く、また支払期間も長期に渡りますから、任意整理をすることは難しいと考えられます。
この場合は本人自らが政府系金融機関や銀行に直接、返済計画の見直しを相談することにより、見直しに応じてもらえることが多いようですので、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
また、住宅ローンを今までと変わらず支払い続けながら、その他の借金を大幅に圧縮することができる「個人再生」の利用を検討することもおすすめいたします。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  借入理由がギャンブルや浪費の場合でも任意整理ができますか?
Answer できます。
任意整理は、借入理由が何であっても、基本的に手続きの支障とはなりません。
借金の原因がギャンブルや浪費だと免責不許可事由に該当し、手続きが制限されるおそれのある自己破産と異なります。
なお、任意整理手続の直近に多額の借入れをしたり、1度も返済していないなど、取引状況が非常に悪い場合は、債権者との交渉が難しくなる場合がありますのでご注意ください。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  毎月の返済に行き詰っていなくても、任意整理はできますか?
Answer 毎月の返済に行き詰っていない場合においても、任意整理は可能です。
自己破産のように支払いが困難になることを必要としません。
また、任意整理をすると、借金を減額することができるなどメリットがあります。
司法書士がサラ金業者に提示する和解案は、過去の遅延損害金はもちろんのこと将来に発生する利息についても全てカットした金額に基づく返済計画を内容とします。
したがって、この和解案にサラ金業者が同意すれば将来に発生する利息を支払う必要はなく、未払いの元本のみを分割して返済していくことになります。
債務整理は、一般に早期のほうが解決しやすいと言えますので、任意整理を決心されたならば、借金が膨れ上がり行き詰ってしまう前に任意整理を開始したほうが良いでしょう。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理をすると、子供に影響がありますか?
Answer 任意整理を行っても子供や家族に影響することはありません。
任意整理を行ったことが、戸籍や住民票に記載されることは絶対にありません。
そのため、一般に知られることがないため、子供の進学や就職に際して、親が任意整理したという事実が不利に働くことはありません。もちろん、子供が結婚するときにも影響は全くありません。
したがって、子供のことを心配して任意整理をためらう必要はありません。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理したことは、勤務先に言わなければなりませんか?
Answer 任意整理手続を行ったことについて、勤務先に言う必要はありませんし、その義務もありません。
なお、万一任意整理をしたことが勤務先に知られたとしても、勤務先はそのことを理由に本人を解雇したり不利益に扱うことはできません。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理をすると、自由に引越しをすることができなくなりますか?
Answer そのようなことはありません。
任意整理手続おいては、破産手続とは異なり、引越しが制限されることはありません。手続終了後はもちろんのこと、手続中においても自由に引越しすることが認められます。
もっとも、引越しをする際には、必ず任意整理を依頼した司法書士等の専門家に連絡してください。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理をすると住宅ローンの審査が通らなくなりますか?
Answer 任意整理をすると信用情報機関の個人信用情報に事故情報(いわゆる「ブラックリスト」)が登録されます。
このため、任意整理をすると住宅ローンの審査に通らない恐れがあります。
しかし、これは審査する会社によるため一概には言えません。
実際、任意整理をした後に住宅ローンを借りることができた例は複数あると聞きます。
また、信用情報に登録される期間は5年から7年ですので、その後は住宅ローンなどの借入れもできるようになります。
  借金問題の解決方法「任意整理」
  任意整理すると資格制限が生じますか?
Answer 任意整理しても、自己破産の場合とは違って資格制限は生じません。
したがって、宅地建物取引主任者、警備員、生命保険募集人などの職業を続けることができます。
  借金問題の解決方法「任意整理」




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