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よくあるお問い合わせ

 01.債務整理全般について

  Q.住宅ローンやクレジットの返済金も債務整理の対象となりますか?
  Q.夫がギャンブルで多額の借金をしました。金融業者が「夫婦連帯責任」と言って、私に対しても
     執拗に支払いの支払催促をしてきます。支払わなくてはいけないのでしょうか?

  Q.数ヶ月の間、支払いができずにいたところ、サラ金業者が実家に請求に行ったり、
     職場にまで取立てがくるようになってしまい困っています。どうすれば良いでしょうか?

  Q.知らないうちに、友人に借金の連帯保証人にされていました。その友人が返済をしていないよう
     で、私に請求が来てしまいました。支払いをしなくてはいけないのでしょうか?

  Q.息子が借金を作っていたようです。金融業者から「子供の借金は親が払う義務がある」と
     支払いを催促されています。仕方が無いので、支払おうと思っているのですが…。

  Q.「保証人」と「連帯保証人」はどう違うのですか?
  Q.借金が返せなくなった金融業者から「給料を差し押える」と言われました。
     差押えによって給料全額がもらえなくなると生活できません。

  Q.「電話一本 即融資」と書かれた金融業者の張り紙を見かけました。
     申し込みをしたいと思っていますが、連絡先が携帯電話の番号だけしかありません。
     お金を借りても大丈夫でしょうか?

  Q.「借金を一本化してあげます。」と持ちかけられました。この金融業者に依頼して大丈夫ですか?
  Q.サラ金業者に訴えられたらどうすれば良いですか?
  Q.取立ての際に、消費者金融による脅しに遭って困っています。どうしたらいいですか?
  Q.サラ金の取立てを止めさせるにはどうしたら良いですか?
  Q.司法書士に借金整理の依頼をすると、保証人への取立ても止まりますか?
  Q.サラ金業者に白紙委任状や印鑑証明書を渡しても大丈夫ですか?
  Q.離婚すれば、妻は夫のギャンブルによる借金を支払わなくても良くなりますか?
  Q.夫が死ぬと妻や子供は、夫の借金を払わなくてはいけませんか?
  Q.借金をするときに年金証書を担保にとられました。どうしたらいいですか?
  Q.登録業者からなら借り入れしても安心ですか?
  Q.サラ金から、借金を返さないと詐欺罪で告訴すると言われました。
     借金が返せないと詐欺罪になるのですか?

  Q.法定利率はどのように決められていますか?
  Q.ブラックリストとは何ですか。また、登録されるとどのようなことになりますか?
  Q.官報とはどのようなものですか?
  Q.借金の理由によっては債務整理できない場合があるのですか?
  Q.家族に知られずに債務整理することはできますか?
  Q.借金は時効によって消えたりしないのですか?
  住宅ローンやクレジットの返済金も債務整理の対象となりますか?
Answer 住宅ローンやクレジットの返済金も「借金」であり、債務整理の対象となります。
一般的に債務整理という言葉からは、高金利で貸付を行っている消費者金融からの借入れやクレジットによるキャッシングによって生じた借金を整理することと考えがちかもしれませんが、借金問題を解決するためには、住宅ローン、物品の購入に伴うローンや保証人としての借金返済など様々な債務(借金)について整理を考え、生活の立て直しを図ることが大切です。
  夫がギャンブルで多額の借金をしました。金融業者が「夫婦連帯責任」と言って、私に対しても執拗に支払いの支払催促をしてきます。支払わなくてはいけないのでしょうか?
Answer 保証人となっている事実がなければ、夫婦だからといって、当然に支払う必要はありません。
夫婦が連帯責任を負うのは、日常生活を送るうえで必要な食費や家賃など「日常の家事に関する債務」についてと法律で定められています(民法第761条)。
ギャンブルを原因とした消費者金融に対する借金はこれには該当しませんので、支払義務はありません。
  数ヶ月の間、支払いができずにいたところ、サラ金業者が実家に請求に行ったり、職場にまで取立てがくるようになってしまい困っています。どうすれば良いでしょうか?
Answer これらの行為は違法であり、行政処分の申請や刑事告訴が可能です。
家族であっても、保証人となっていなければ支払義務はありません。
また、正当な理由なくして、借主の勤務先に訪れる行為は、貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されています。
また、退去するように伝えたにも関わらず、退去しないことも禁止行為とされています。
程度のひどい場合は、管轄の行政庁へ貸金業の業務停止や登録取消を請求する申立てを検討しても良いでしょう。
また、脅迫罪、恐喝罪、業務妨害罪、不退去罪などで刑事告訴ができる場合もあります。
  知らないうちに、友人に借金の連帯保証人にされていました。その友人が返済をしていないようで、私に請求が来てしまいました。支払いをしなくてはいけないのでしょうか?
Answer 支払う必要はありません。
連帯保証人となるには、債権者と連帯保証人との間で連帯保証契約を結ばなくてはなりません。
自身が契約書に署名・捺印をしていなければ、契約は無効になります。
したがって、たとえ友人が勝手に貸金業者の保証契約書類にあなたの名前を書いたとしても、あなたには支払義務がありません。
なぜならば、あなたはサラ金業者に対して保証人として借金を支払うことを約束していないからです。
支払いを断ってもサラ金業者が請求を止めない場合には、貸金業者を監督する都道府県や金融庁などの監督官庁に行政処分の申立てをするという方法があります。
貸金業者がお金を支払う義務のない人に「借金を代わりに払ってください」と請求することは貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されています。
もっとも、友人が勝手に保証人欄にあなたの名前を書き込んだ場合でも、後で、あなたが貸金業者に対して保証人となることに同意してしまうと、借金を支払わなければならなくなりますのでご注意ください。
  借金問題の解決方法任意整理自己破産
個人再生特定調停過払請求
  息子が借金を作っていたようです。金融業者から「子供の借金は親が払う義務がある」と支払いを催促されています。仕方が無いので、支払おうと思っているのですが…。
Answer 未成年の子供の不始末は親が尻を拭くべきという発想が起き易く、貸金業者もそこをついて返済を肩代わりさせようと迫ってくることは多くみられます。
しかし、保証人となる契約を結んでいるようなケースでない限り、親、配偶者、子供といえども、その借金を肩代わりする必要は全くありません。たとえ未成年者の子供の作った借金でも同様です。
未成年者が、親の同意なくしてした借金については、親権者の同意の無い未成年者の財産的法律行為ということで、契約の取消や無効を主張することができる場合があります(民法第5条)。
なお、貸金業法は「取引行為の規制」として、貸金業者が借主本人以外の者に対して本人に代わって借金を返済するよう要求することについて禁止しています。
したがって、貸金業者から執拗に支払いを迫られているような場合でも、安易に応じてしまうのではなく、行政や専門家に相談し適切な対処を検討することをおすすめします。
  「保証人」と「連帯保証人」はどう違うのですか?
Answer 「連帯保証人」は、自身が借金をしたのと同程度の責任を負います。
もし、借金をした本人より先に貸主から返済を請求された場合、「保証人」は「まず借主に請求してください。私にはその後で請求してください。」と拒むことができます(民法第452条)。
また「保証人」は、貸主から請求があっても、借金をした本人がお金に換えられる財産を持っている場合には、「借主は財産を持っているので、そちらを先に取立ててください。それがうまくいかなかった後で、私に請求してください。」と言うこともできます(民法第453条)。
しかし、「連帯保証人」の場合は、このような主張が認められません。
そのため、本人よりも先に返済を請求されても、対抗することができないのです。
したがって、「連帯保証人」となるにあたっては「保証人」になる場合よりも、いっそう慎重に検討する必要があります。
  借金が返せなくなった金融業者から「給料を差し押える」と言われました。
差押えによって給料全額がもらえなくなると生活できません。
Answer 給料の全部を差押えることは法律で許されておりません。差押えが認めれる金額は、給料の手取金額の4分の3又は33万円を比べて少ない額と定められています。
あなたが借金の返済をしていないからといって、もし給料の全部を差押えられたりしたら、生活を営むことができなくなってしまいます。そこで、通常の生活に必要とされる金額については法律で差押さえが禁じられているのです。
例えば、給料が手取り20万円の場合は、給料の手取金額の4分の3は15万円であり、これは33万円より少ないので、15万円が差押えてはいけない金額となります。(債権者は、手取り額20万円から15万円を除いた5万円しか差押えることはできません。)また、給料が手取り44万円以上の場合は、その4分の3は33万円以上ですから、33万円が差押えできない金額です。債権者は33万円を超える金額全てを差押えることができます。
もし、差押えが禁止された額だけではどうしても生活ができない場合には、債権者が差押えることのできる部分を減らすよう裁判所にお願いすることもできます。
  「電話一本 即融資」と書かれた金融業者の張り紙を見かけました。
申し込みをしたいと思っていますが、連絡先が携帯電話の番号だけしかありません。お金を借りても大丈夫でしょうか?
Answer 非常に危険な業者が多いので、借りるべきではありません。
連絡先が携帯電話番号しかなく、電柱の張り紙などで顧客を集める金融業者は「090金融」と呼ばれています。
店舗がなく、固定電話の番号もない状態で貸金業を営むことは違法ですから、絶対に利用しないようにしましょう。
融資額は少額の場合が多いですが、返済期日までが短期間であることや、金利が非常に高く、厳しい取立行為に出るなど悪質な業者がほとんどです。
  「借金を一本化してあげます。」と持ちかけられました。
この金融業者に依頼して大丈夫ですか?
Answer この金融業者を利用する際には、十分な注意が必要です。
いわゆる紹介屋、整理屋、買取屋や詐欺の可能性も考えられます。
「うちでは融資できないから知っている金融会社を紹介する」、「融資する前に保証金を振り込んで欲しい」などと言って、まずは振込を強要されたりします。
あるいは、「信用状態を調査するために」と言って、他の消費者金融から新たに借金をさせたりという場合があるようです。
言われるがままに指示に従って振り込んでも、一向に融資はされず、連絡が取れなくなるといったケースも多いようです。
このような業者に頼むと、高い依頼料を支払わされた挙句に、ずさんな処理をされ、結局のところ何の解決もなされないことがほとんどなのでご注意ください。
  借金問題の解決方法任意整理自己破産
個人再生特定調停過払請求
  サラ金業者に訴えられたらどうすれば良いですか?
Answer 貸金業者は思うように取立てができないと裁判所に訴えを起こしてくることがあります。
サラ金業者より訴えられた場合は、借金整理を司法書士等専門家に依頼している人は、すぐに司法書士等専門家に連絡して、その指示に従ってください。専門家に依頼していない人は、裁判所から届いた書類に同封されている「答弁書」にあなたの言い分を記載して、指定された期日までに裁判所に届くように返送することが必要です。
もし、答弁書を裁判所に提出せずに放置しておくと、貸金業者の主張が裁判で全部認められてしまう恐れがあります。そして、判決を獲得した貸金業者は、給料の差押えなどの強制執行を行ってくることでしょう。
なお、答弁書を提出した後は、指定された日に裁判所に行って自分の言い分を述べる必要があります。
  取立ての際に、消費者金融による脅しに遭って困っています。
どうしたらいいですか?
Answer 取立てや支払催促に際して、悪質・違法な行為をすることは刑法や貸金業法によって規制されています。
例えば、次のとおり悪質な行為に対しては犯罪が成立します。
  • おどされた・・・脅迫罪(刑法第222条)
  • 脅迫によって借金を回収した・・・恐喝罪(刑法第222条)
  • 取立てに来た人が家に入ってきたので出ていくように告げたにも関わらず、出ていかない・・・不退去罪(刑法第130条)
  • 取立てにあたって暴力を振るう・・・暴行罪(刑法第208条)
  • 暴行によりケガをした・・・傷害罪(刑法第204条)
このような違法な取立行為を受けた場合は、警察や検察庁に刑事告訴することができますし、金融庁や財務局に対して行政処分を申し立てることもできます。
  サラ金の取立てを止めさせるにはどうしたら良いですか?
Answer サラ金業者による取立てを止めさせる方法には、司法書士等専門家へ借金整理を依頼することや刑事告訴、行政処分の申立てが挙げられます。
司法書士等専門家に借金整理を依頼した後は、債権者が直接借主本人に対して取立てをすることはなくなります。
金融庁の事務ガイドラインで「債務処理に関する権限を司法書士に委任した旨の通知を受けた後に、正当な理由なく支払請求をすること」が禁止されているからです。
刑事告訴は、サラ金業者の取立てが犯罪行為である場合に行います。
例えば、ヤミ金は出資法に違反する高い金利を付けているうえに、無登録で営業するなど、明らかに貸金業規制法違反といえることを行っています。
このような場合には、警察にヤミ金を処罰してもらうように求めることができます。これが刑事告訴です。
行政処分の申立てとは、サラ金業者などの貸金業者を監督している国や都道府県に、悪質なサラ金業者が営業できないようにしたり、業務の改善を求めることです。
貸金業の登録をしているサラ金業者については、監督官庁である金融庁や都道府県知事が指導・監督することになっています。
そこで、サラ金業者の取立てが貸金業規制法に違反している場合には行政処分の申立てによって対処できます。
  司法書士に借金整理の依頼をすると、保証人への取立ても止まりますか?
Answer 司法書士に借金整理の依頼をすると、依頼した本人への借金の取立ては止まります。
しかし、本人が司法書士に借金整理の依頼をしただけでは、保証人への取立ては止まりません。保証人への取立ても止めるためには、保証人も司法書士に借金整理を依頼する必要があります。
  サラ金業者に白紙委任状や印鑑証明書を渡しても大丈夫ですか?
Answer サラ金業者には白紙委任状や印鑑証明書を絶対に渡してはいけません。
白紙委任状や印鑑証明書をサラ金業者に渡してしまうと、知らないうちに公正証書を作成されたり、土地に抵当権を設定されたりする恐れがあります。
しかも、白紙委任状や印鑑証明書を渡してしまうと、サラ金業者が、好き勝手な内容の公正証書を作成する危険があります。
そして、公正証書を作成されてしまうと、裁判をすることなく直ちに給料や家財道具を差し押さえられてしまう可能性があります。このため、絶対にサラ金業者に白紙委任状や印鑑証明書を渡してはいけません。
そもそも、サラ金業者が借主から白紙委任状を取得することは、貸金業規制法で禁止されています。
白紙委任状を取るようなサラ金業者からは、絶対にお金を借りないようにしてください。
  借金問題の解決方法任意整理自己破産
個人再生特定調停過払請求
  離婚すれば、妻は夫のギャンブルによる借金を
支払わなくても良くなりますか?
Answer そもそも妻には夫のギャンブルによる借金を支払う義務はありません。
サラ金業者は夫との間で借金返済の約束をしているだけで、妻とは何の約束もしていないからです。
ただ単に妻というだけでは、夫の借金を支払う義務は生じないのです。
したがって、借金のために離婚する必要はありません。
もっとも、保証人となっている場合は、妻には夫の借金を支払う義務があります。
そして、この保証人としての支払義務は、たとえ離婚しても消滅することはありません。
なお、偽装離婚をして妻に財産分与をしたことにして、財産の一部を確保しようとする人もいるようですが、このような財産の分与は詐害行為(民法第424条)として取り消されるので、絶対にやるべきではありません。
  夫が死ぬと妻や子供は、夫の借金を払わなくてはいけませんか?
Answer 夫が死亡すると妻や子供は夫の財産を相続します。
相続する財産には、現金や預金などのプラス財産と借金などのマイナス財産の両方を含みます。このため、相続するとマイナス財産である借金を支払う義務も引き継ぎ、相続人は借金を支払わなければならなくなります。
相続する借金が現金や預金などのプラス財産より多額である場合は、相続を放棄することにより、借金を支払わなくても良くなります。
相続放棄手続は、夫が死亡したことを知ってから3か月以内に、家庭裁判所に申立てる必要がありますのでご注意ください。
  借金をするときに年金証書を担保にとられました。どうしたらいいですか?
Answer 最近、年金を担保に高い金利でお金を貸す業者が増えています。
本人から年金証書、年金が振り込まれる銀行の預金通帳、印鑑などを預かって、年金が支給されたときに年金を丸ごと取ってしまうという悪質な手口です。
しかし、お金を貸すにあたって年金証書などを担保に取ることは、年金法や金融庁事務ガイドラインで禁止されており、年金証書を担保に取られた場合には、貸金業者に対して、年金証書を返すよう求めることができます。
もし、貸金業者が返さない場合には、年金の振込口座となっている金融機関に対して、サラ金業者ではなく受給者本人に支払うよう申し出ることが大切です。
また、年金の振込口座を変更することにより、本人の希望する口座に年金を振込んでもらえるように手続きすることも効果的です。
  登録業者からなら借り入れしても安心ですか?
Answer 都道府県などに貸金業の登録をしている業者からであれば、借り入れしても安心だと思われがちです。
しかし、単純に安心と考えるのは危険です。
東京都などに貸金業の登録をすることはとても簡単な手続きです。
そして、この登録は、その業者が信用できると役所が認めたうえで行っているわけではありません。
つまり、貸金業の登録は、役所がその業者が安心・安全な業者であることを審査したうえでするものではないのです。
したがって、必ずしも貸金業登録業者からであれば、借り入れしても安心・安全とは言えません。
特に、最近は都(1)業者といって出資法に違反して10日で1割から5割の利息を取っているヤミ金が増加していますので注意してください。
また、無登録の業者が、架空の登録情報を表示してあたかも貸金登録業者であるかのように営業しているケースもあります。
少しでも怪しいと感じた際には、金融庁に問い合わせるなどして確認することが大切です。
  サラ金から、借金を返さないと詐欺罪で告訴すると言われました。
借金が返せないと詐欺罪になるのですか?
Answer 最初から借金を返すつもりがないのに、あたかも返すつもりであるかのように装って借金をする行為は詐欺罪に当たる恐れがあります。
しかし、返すつもりでした借金が、結果として返せなくなってたしても、詐欺罪は成立しません。
  借金問題の解決方法任意整理自己破産
個人再生特定調停過払請求
  法定利率はどのように決められていますか?
Answer 利息制限法という法律によって、金融業者等の貸主は一定以上の利息を取ってはならないことと定められています。
この上限となっている利率が法定利率であり、借り入れた元本の額によって異なります(詳細は、下図参照)。
しかし、多くの消費者金融は、年25〜29%程度の金利で貸付を行っています。
これは、出資法という法律で貸金業者が取り締まりを受ける上限利率を年29.2%()と定めているため、出資法の上限利率ギリギリまで利息を得ようという狙いから違法な利率(グレーゾーン金利)が設定されることが多いためです。
ただし、法定利率を超える金利は無効であり、超過利率に関する返済金額は、元本に充当することが認められています。

【参考】利息制限法で決められている上限利率
借入金額(元本) 上限となっている利率
10万円未満 年20%
10万円〜100万円未満 年18%
100万円以上 年15%
(※)改正出資法施行後の上限金利は年20%です。
  ブラックリストとは何ですか。また、登録されるとどのようなことになりますか?
Answer CICやCCBといった民間の信用情報機関が保有する信用情報のうち債務者個人の返済状況、債務整理の開始の有無等に関する情報データリストのことを一般に事故情報(ブラックリスト)といいます。
この信用情報は、信用情報機関の会員となっている金融業者からの報告をもとに作成・保管・管理され、それを同じく会員である他の金融業者が閲覧するなど、借入申込みの際の査定資料として利用されています。
したがって、このリストに事故情報が登録されてから5年〜7年程度は、貸金業者から新たな借入れをすることが困難となります。
  官報とはどのようなものですか?
Answer 新たに法律が公布・施行される場合等に当たって、広く国民にこれを周知させることを目的として発行する政府発行の機関紙をいいます。
個人再生手続自己破産を行った場合には、官報にその旨が掲載されることになります。
とはいえ、われわれが普段目にすることはそうあるものではありませんし、ここから周囲に債務整理を行った事実を悟られるということも稀有な場合と考えられます。
  借金の理由によっては債務整理できない場合があるのですか?
Answer 任意整理自己破産個人再生特定調停とある債務整理手続のうち、自己破産についてはギャンブルや浪費を原因として多額の借金をした場合、免責が不許可となってしまう恐れがありますが、それ以外の3つの方法においては、借金の理由が手続きに大きく影響することはありません。
  家族に知られずに債務整理することはできますか?
Answer まず任意整理については、相談の際に依頼する専門家へその旨を要望することにより、家族に知られずに債務整理手続を進めることが可能です。
また、他の3つの方法(自己破産個人再生特定調停)については、裁判所という公的機関に申立てをするという性質上、呼出状等の通知書が住所に届くのが原則ですが、これも専門家へ相談して専門家の事務所へ送付するように対処することにより、家族に知られずに済む方策は採り得ます(ただし、家族が保証人となっている場合や家族から借入れをしている場合は除きます)。
さらに自己破産個人再生の場合は官報に掲載されますので、広く一般に見られ得る紙面にその事実が掲載されるという意味では、知られる危険性はゼロとは言えません。
しかし、官報そのものを普段の暮らしの中で目にすることなどそう無いので、家族に知られる可能性は低いものと思われます。
  借金問題の解決方法任意整理自己破産
個人再生特定調停過払請求
  借金は時効によって消えたりしないのですか?
Answer 借金についても消滅時効(権利を一定期間行使しないことによって、権利が消滅するという制度)は成立します。
貸金業者が法人(株式会社など)の場合は、最後の取引から5年で消滅時効が成立し、貸主が個人の場合は、最後の取引から10年で消滅時効が成立します。
時効期間が経過している場合は、時効援用(消滅時効成立の主張)により、借金は消滅し返済の必要はなくなります。




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