05.特定調停について |
Q.特定調停はどのような手続きですか?
Q.特定調停はどういう場合に適した債務整理方法ですか?
Q.特定調停は自分一人でもできますか?
Q.特定調停で借金はどのくらい減らすことができますか?
Q.家族に知られず特定調停ができますか?
Q.特定調停の申立てをすると支払催促はストップしますか?
Q.特定調停の申立てにより保証人の債務額も減りますか?
Q.一部の債権者だけを対象として特定調停をすることができますか?
Q.税金や国民年金の支払いが困難です。公的機関を相手に特定調停を申し立てることは
可能ですか?
Q.借金の理由がギャンブルや浪費でも特定調停はできますか?
Q.特定調停の申立てはどの裁判所に提出すれば良いのですか?
Q.調停当日は、債権者と直接話をしなければいけなのでしょうか?
Q.特定調停が成立しない場合もありますか?
Q.特定調停を申し立てる場合には、裁判所にどのような書類を出す必要がありますか?
Q.特定調停を申し立てると、給料差押えを止めることができますか?
Q.特定調停に応じない債権者に対しても、特定調停の効力は及びますか?
Q.特定調停と任意整理の違いは何ですか?
特定調停はどのような手続きですか? |
特定調停はどういう場合に適した債務整理方法ですか? |
特定調停は自分一人でもできますか? |
できます。 特定調停は裁判所(調停委員)が債権者と債務者の間に入って交渉を進めますので、専門家に依頼することなく借金をした本人が一人で手続きをすることが可能です。 自己破産や個人再生と比べると手続きが簡単で利用しやすく設計されています。 |
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特定調停で借金はどのくらい減らすことができますか? |
家族に知られず特定調停ができますか? |
裁判所に特定調停の申立てをした場合でも自宅以外の住所に書類を郵送してもらうことは可能であるため、家族に知られずに特定調停を行うことは可能です。 しかし、申立てに際して必要となる書類の中には家計表等、家族の協力が必要なものもあります。 できる限り事前に相談をされた方が良いでしょう。 なお、「特定調停」の手続きは「自己破産」などと違い、官報に掲載されるわけではないため、債務整理手続のなかでは、比較的他人に知られにくい方法とも言えます。 |
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特定調停の申立てをすると支払催促はストップしますか? |
債権者による取立てや支払催促は原則停止します。 特定調停の申立てが裁判所に受理されると、数日後に、裁判所から各債権者に対して特定調停の申立てがあったことを知らせる通知が送付されます。 その通知を受け取った以後の取立てや支払催促は、法律で禁じられています。 |
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特定調停の申立てにより保証人の債務額も減りますか? |
一部の債権者だけを対象として特定調停をすることができますか? |
できます。 自己破産や個人再生のように、必ずしも全ての債権者を相手として特定調停を申し立てる必要はありません。 保証人が付いている借金や自動車のローンなどを除いて、一部の債権者だけを選んで特定調停を申し立てることも可能です。 また、多くの債権者は借金整理案に同意しているものの、一部の貸主が同意しない場合には、同意しない貸主だけを相手として特定調停を申し立てることも効果的です。 |
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税金や国民年金の支払いが困難です。公的機関を相手に特定調停を申し立てることは可能ですか? |
残念ながらできません。 税金や国民年金などは、特定調停の対象とは認められないのです。 市区町村などの窓口にて、支払方法の変更や分割回数などについて相談されることをおすすめいたします。 なお、水道・ガス・電気などの公共料金についても同様です。 |
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借金の理由がギャンブルや浪費でも特定調停はできますか? |
借金の理由が何であっても特定調停を利用することができます。 自己破産の場合、ギャンブルや浪費などを理由とした多額の借金は免責不許可事由となり制限されることがありますが、特定調停では問題にされません。 |
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特定調停の申立てはどの裁判所に提出すれば良いのですか? |
債権者の住所地(営業所)を管轄する簡易裁判所に申し立てます。 なお、複数の債権者に対して特定調停の申立てを行う場合で、債権者の住所がまちまちである場合は、1つの裁判所にまとめて申立てをすることができます。 |
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調停当日は、債権者と直接話をしなければいけなのでしょうか? |
特定調停が成立しない場合もありますか? |
残念ながら、相手方が調停に応じないで裁判所に来ない場合や話し合いがまとまらない場合は特定調停が成立しません。 ただし、調停以前のように違法な高金利での返済を求められることはありません。 特定調停が不成立に終われば、利息を付けたうえで、今後の支払いを進めるすることになりますが、一度利息制限法を適用して引き直された利息が元の高金利に戻ってしまうことはありません。 特定調停が不成立となった場合には、任意整理や自己破産など他の債務整理方法を専門家に相談することをおすすめします。 |
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特定調停を申し立てる場合には、裁判所にどのような書類を出す必要がありますか? |
特定調停を申し立てると、給料差押えを止めることができますか? |
特定調停に応じない債権者に対しても、特定調停の効力は及びますか? |
債権者が調停に応じず、裁判所に来なければ、特定調停が成立しません。 したがって、特定調停の効力自体が発生しません。 また、特定調停に応じない債権者には、成立した他の債権者に対する特定調停の効力は及びません。 |
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特定調停と任意整理の違いは何ですか? |
原則として「特定調停」の手続きは本人が自ら行うことを前提としている制度であり、「任意整理」の手続きは司法書士等専門家が本人を代理して行うという違いがあるため、一般に手続費用に関して「特定調停」の方が安く済むことになります。 また、次の4つの点において「任意整理」との違いがあります。 @過払い金が生じている場合、「特定調停」では過払い金を取り戻すことが認められないため、別途「過払い金返還請求訴訟」の手続きが必要になる。 A特定調停の成立によって作成される「調停調書」には確定判決と同様に執行力が認められているため、「特定調停」で決定した返済計画どおりに返済できなかったり、返済期限に遅れたりすると、直ちに給料等を差し押さえられる恐れがある。 B「任意整理」と異なり、調停の日には必ず裁判所に足を運ばなければならず、仕事などに支障をきたすことがある。 C特定調停が成立するまでに、少なくとも2ヶ月以上の期間を要し、その間の遅延損害金を返済計画の借金の総額に加算される場合がある。 手続きに必要となる費用だけでなく、各手続きの特徴をきちんと理解したうえで、自分にとって適した債務整理方法はいずれの手続きであるのかをじっくりと考え、選択することをおすすめします。 |
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