トップページ > How to 会社設立 > 株式会社設立の決定事項
01 | 会社名(商号) |
会社名は、「会社の顔」ですので、経営理念や会社への想いを込めることが大切です。
※法令によって会社名として使用が制限・禁止されている文言や登記上使用できない文字がありますので、商号に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
※法令によって会社名として使用が制限・禁止されている文言や登記上使用できない文字がありますので、商号に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
02 | 会社の住所(本店) |
03 | 事業内容(目的) |
株式会社の事業内容を定め、箇条書きで表記します。
※株式会社の事業目的は「明確性」「適法性」「営利性」の基準を満たす必要があります。
※各種許認可を取得する際に、会社の目的に明記すべき、もしくは明記した方が良い文言がありますので注意が必要です。
事業目的に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
※株式会社の事業目的は「明確性」「適法性」「営利性」の基準を満たす必要があります。
※各種許認可を取得する際に、会社の目的に明記すべき、もしくは明記した方が良い文言がありますので注意が必要です。
事業目的に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
04 | 出資者(発起人)及び出資額 |
05 | 出資財産 |
出資財産に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
06 | 株式譲渡制限規定に関する定めの有無及び内容 |
株式譲渡制限とは、本来自由に譲渡可能な株式について、株主構成の安定や、意図せぬ第三者による経営への参入を防止するため、定款の定めにより、自社の株主に対し株式の譲渡を制限する制度です。
株式に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
株式に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
07 | 発行可能株式総数 |
株式会社が発行することのできる株式の総数のことで、「授権枠」ともいいます。
新株の発行は、既存株主の持株比率の希薄化につながるため、出資した会社が将来において新株の発行を何株予定しているのかについては、株主にとって関心事です。
そのため、発行予定の株式数について【発行可能株式総数(授権枠)】として、定款および登記において公示することが求められています。
発行可能株式総数(授権枠)の範囲内であれば、簡易な手続き(取締役会の決議等)によって適宜株式を発行することができますが、授権枠を超えて新株を発行する場合には、株主総会決議によって定款を変更する必要があるため、既存株主の利益の保護がはかられます。
公開会社の場合では、発行可能株式総数は原則として会社設立に際して発行する株式の総数の4倍以内でなければなりませんが、公開会社でない会社(非公開会社)の場合は、特に制限がありません。
新株の発行は、既存株主の持株比率の希薄化につながるため、出資した会社が将来において新株の発行を何株予定しているのかについては、株主にとって関心事です。
そのため、発行予定の株式数について【発行可能株式総数(授権枠)】として、定款および登記において公示することが求められています。
発行可能株式総数(授権枠)の範囲内であれば、簡易な手続き(取締役会の決議等)によって適宜株式を発行することができますが、授権枠を超えて新株を発行する場合には、株主総会決議によって定款を変更する必要があるため、既存株主の利益の保護がはかられます。
公開会社の場合では、発行可能株式総数は原則として会社設立に際して発行する株式の総数の4倍以内でなければなりませんが、公開会社でない会社(非公開会社)の場合は、特に制限がありません。
08 | 発行済株式の総数並びに種類及び数 |
株式会社設立に際して、どんな種類の株式をどれだけ発行するのかを決定します。
09 | 1株当たりの払込金額(発行価額) |
1株当たりの払込金額(発行価額)に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
10 | 株券発行の有無 |
株券を発行するか否かについて決定します。
※新設会社のほとんどは、株券を発行しておりません。
※新設会社のほとんどは、株券を発行しておりません。
11 | 役員に関する事項 |
【機関設計】
取締役会や監査役を設置するか否かなど機関構成を決定します。
※公開会社の場合は、必ず取締役会を置かなければなりません。
※取締役会を設置する場合は必ず監査役を置かなければなりません (大会社以外の非公開会社は、監査役に代えて会計参与を置くことが可能) 。
【役員構成】
役員の員数及び就任する方を決定します。
※取締役と監査役は兼務することができません。
※取締役会を設置しない場合は、取締役1名以上で結構です。
※取締役会を設置する場合は、取締役3名以上、監査役1名以上の選任が必要です(大会社以外の非公開会社は、監査役に代えて会計参与を置くことが可能)。
【役員の任期】
会社法において、取締役の任期は約2年、監査役の任期は約4年と定められています。ただし、定款に定めることにより、任期を10年まで伸張することができます(非公開会社に限る)。
役員に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
取締役会や監査役を設置するか否かなど機関構成を決定します。
※公開会社の場合は、必ず取締役会を置かなければなりません。
※取締役会を設置する場合は必ず監査役を置かなければなりません (大会社以外の非公開会社は、監査役に代えて会計参与を置くことが可能) 。
【役員構成】
役員の員数及び就任する方を決定します。
※取締役と監査役は兼務することができません。
※取締役会を設置しない場合は、取締役1名以上で結構です。
※取締役会を設置する場合は、取締役3名以上、監査役1名以上の選任が必要です(大会社以外の非公開会社は、監査役に代えて会計参与を置くことが可能)。
【役員の任期】
会社法において、取締役の任期は約2年、監査役の任期は約4年と定められています。ただし、定款に定めることにより、任期を10年まで伸張することができます(非公開会社に限る)。
【代表者】
株式会社の代表者(代表取締役)1名以上を取締役の中から選定します。
代表取締役は、複数名でも構いません。
役員に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
12 | 資本金の額 |
13 | 出資金の払込金融機関 |
14 | 公告方法(公告をする方法) |
株式会社は法定公告(決算公告など)によって、株主や債権者などの利害関係人に対し、一定の情報を知らしめることが義務付けられています。
公告方法とは、法定公告をするための媒体です。
会社法は、公告方法を@官報A時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙B電子公告のいずれかの方法に限定しています。
※中小企業においては、官報を採用する会社が一般的です。
公告方法に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
公告方法とは、法定公告をするための媒体です。
会社法は、公告方法を@官報A時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙B電子公告のいずれかの方法に限定しています。
※中小企業においては、官報を採用する会社が一般的です。
公告方法に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。
15 | 決算期 |
決算期に関する詳細については(Q&A)をご参照ください。