役員Q&A:会社設立|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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How to 会社設立

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よくあるお問い合わせ Q&A

 03.株式会社について >> 定款について >> 記載内容 >> 役員(機関)について

  Q.取締役は、何名必要ですか?
  Q.株式会社の取締役になることができない者を教えてください。
  Q.未成年の人も取締役になることができますか?
  Q.役員の任期は何年ですか?
  Q.役員の任期を長くするメリットとデメリットを教えてください。
  Q.取締役会を置かなくても良いと聞いたのですが本当ですか?
  Q.会社の状況に応じて、機関構成を変更することはできますか?
  Q.取締役と監査役は何が違うのですか?
  Q.監査役会とは何ですか?
  Q.会計参与とは何ですか?
  Q.会計監査人とは何ですか?
  Q.「委員会」とは何ですか?
  Q.社長と代表取締役って、どう違うのですか?


  取締役は、何名必要ですか?
Answer 旧商法下では、株式会社を設立するためには、取締役3名以上、監査役1名以上必要でした。
しかし、会社法下では、取締役1名以上で株式会社を設立することができます。ただし、設立する株式会社が取締役会を設置する場合は、取締役3名以上、監査役(大会社以外の非公開会社の場合は会計参与でも可)1名以上必要となりますのでご注意下さい。

  株式会社の取締役になることができない者を教えてください。
Answer 取締役に就任することのできない者は以下の通りです。
  1. 法人
  2. 成年被後見人もしくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に扱われている者
  3. 会社法、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律に違反し、又は金融商品取引法の罪、民事再生法の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律の罪、会社更生法の罪、破産法の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
  4. 上記3に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者を除く)
  5. 公開会社でない会社(非公開会社)が、定款で「取締役は株主に限る」旨を定めた場合の株主以外の者

  未成年の人も取締役になることができますか?
Answer 意思能力(10歳程度の判断能力)のある限り未成年者でも取締役になることができます。しかし、未成年者が法律行為をする際には、親権者など法定代理人の同意が必要となります。登記申請の際には、親権者の同意の有無などを明らかにするために一定の書類が必要となります。
意思能力を認め難い年齢の未成年者については、取締役になることができないと解されています。取締役が個人の能力に着目して会社から委任され、継続して業務執行の意思決定を行う地位であることに照らすと、常時法定代理人に代理されることにより業務を遂行することは予定されていないと考えられるためです。(※)
なお、定款で禁止していない限り、外国人が取締役になることも差し支えありません。
(※)対外的な代表権を有する代表取締役については、一般的に14歳の者がなることは困難であるとされています。

  役員の任期は何年ですか?
Answer 会社法では、株式会社の役員の任期に関して、取締役は2年以内・監査役は4年以内に終了する最終事業年度に関する定時総会終了時までと定められています。
なお、公開会社でない会社(非公開会社)であれば、取締役及び監査役の任期はともに、定款の定めにより10年まで伸張することができます。

  役員の任期を長くするメリットとデメリットを教えてください。
Answer 役員変更の手続きには手間暇とコストが必要です。
できるだけそれらを抑えたいのであれば最長の10年と定めるのも良いでしょう。
しかし、安易に長期間の任期を設定することはお勧めできません。役員を任期途中に辞めさせたいといった場合に不都合が生じるためです。
例えば、任期10年と定めたにも関わらず、正当な理由なくして2年で役員を解任する場合、解任役員から残存任期の報酬総額に相当する額について損害賠償を求められる可能性が考えられます。
任期満了による改選は、メンバーを見直す良い機会でもあるのです。
家族同士やひとりで経営している場合には問題にならないかもしれませんが、外部役員がいる等、ある程度規模の大きな会社や役員が複数いる場合には、長期間の任期にはリスクがある点に十分な留意が必要です。
リスクを考慮して、役員の任期を4〜5年に設定している企業が多く見受けられます。
なお、取締役と監査役の任期の足並みを揃えるためにも、両者の任期は同じにすることをお勧めいたします。

  取締役会を置かなくても良いと聞いたのですが本当ですか?
Answer

はい、本当です。

会社法施行により、機関設計の選択肢が多様化し柔軟な機関構成が可能となりました。各会社の規模や特色に応じて、適切に機関を設計することが重要です。
(※)取締役会を置いた株式会社を「取締役会設置会社」といい、取締役会を置かない株式会社を「取締役会非設置会社」と呼びます。
【機関設計のパターン(大会社以外の会社の場合)】
(1)公開会社でない会社(非公開会社

  1. 取締役
  2. 取締役+監査役
  3. 取締役+監査役+会計監査人
  4. 取締役会+監査役
  5. 取締役会+監査役+監査役会
  6. 取締役会+監査役+会計監査人
  7. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  8. 取締役会+委員会+会計監査人
(2)公開会社
  1. 取締役会+監査役
  2. 取締役会+監査役+監査役会
  3. 取締役会+監査役+会計監査人
  4. 取締役会+監査役+監査役会+会計監査人
  5. 取締役会+委員会+会計監査人

  会社の状況に応じて、機関構成を変更することはできますか?
Answer

はい、できます。
会社法のルールに基づく手続きを行うことにより可能となります。
株式会社の規模や運営形態に応じて、柔軟に機関を設計し直すことができるのも会社法の特徴です。
なお、機関構成を変更すると役員変更などの登記手続が必要となります。


  取締役と監査役は何が違うのですか?
Answer

取締役が株式会社の業務執行を担う会社法上の機関であるのに対し、監査役は取締役が適法に業務を遂行しているか、計算書類を適法に作成しているかどうかを監査する役割を担う会社法上の機関です。

監査役による監査は、会計監査人の監査とは異なり、会社が正しく業務を遂行しているかどうかについても監査を行う職務権限と責任を負っています。
(※)監査役を置いた株式会社を「監査役設置会社」といいます。
【業務監査権限と会計監査権限の違い】
通常の監査役(業務監査権限)は、取締役会への出席義務及び意見陳述義務を負い、自ら取締役会を招集する権限などを有するのに対し、公開会社でない会社(非公開会社)においては、定款に「監査の範囲を会計に関するものに限定する」旨の定めを設けることにより、監査役の権限を会計監査権限に限定することができます。会計監査権限に限定された監査役は、取締役会への出席義務などを負いません。


  監査役会とは何ですか?
Answer

監査役会とは、3名以上の監査役で構成される適切な監査意見を形成するための調整機関です。取締役に対する取締役会にあたる機関です。

監査役会を構成する監査役の半数以上は社外監査役でなければならず、監査役の中から常勤監査役を選定しなければなりません。
大会社(公開会社でない会社、委員会設置会社を除く)は、監査役会を設置する必要があります。
(※)社外監査役とは株式会社の監査役であって、過去に当該株式会社又はその子会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)もしくは執行役又は支配人その他の使用人となったことがない者をいいます。なお、監査役会を置いた株式会社を「監査役会設置会社」といいます。


  会計参与とは何ですか?
Answer

会計参与とは、職業専門家(公認会計士、税理士等)として、株式会社の計算書類を取締役と共同して作成する機関です。

会計参与が就任していると決算書の信頼性が高まり、金融機関などから融資を受ける際にメリットがあります。
原則として、すべての会社、どの機関構成にも設置が可能です。ただし、任意の機関ですので、設置しなくても問題ありません。
(※)会計参与を置いた株式会社を「会計参与設置会社」といいます。


  会計監査人とは何ですか?
Answer 会計監査人とは、会社法上、大会社に求められる会計監査を行う監査人です。
会計監査人の職務は、計算書類及びその付属明細書、臨時計算書類、連結計算書類の監査を行い、会計監査報告を作成することです。
会計監査人を設置している株式会社を「会計監査人設置会社」といいますが、会計監査人設置会社では、計算書類等について、取締役会による承認を受けることにより株主総会の承認が不要となります(会計監査人設置会社の特例)。
大会社では、監査役・監査役会の他に、公認会計士もしくは監査法人を会計監査人として選任する必要がありますが、大会社でない会社では設置が任意です。

  「委員会」とは何ですか?
Answer

主に大企業において機動的な経営と実効的な監督を可能にするために設けられた機関で、指名委員会・監査委員会・報酬委員会で構成されます。

委員会を設置した株式会社を「委員会設置会社」といいます。
なお、監査役を置く場合や会計監査人を置かない場合には、委員会を設置することができません。


  社長と代表取締役って、どう違うのですか?
Answer 会社には、社長、副社長、専務、常務、部長、課長、係長、主任など様々な役職がありますが、これらはあくまでも会社内部での呼称、役職に過ぎません。従って、代表取締役、取締役や監査役など会社法上の機関とは異なり、登記に記載されません。
社長は会社のトップとして通常1名ですが、代表取締役は対外的に代表権を有する取締役であるため1名とは限りません。大企業では、代表取締役が数十名いる会社があります。




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