商号・社名Q&A:会社設立|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

名古屋近郊の株式会社設立を支援する名古屋市東区の司法書士事務所-商号Q&A

How to 会社設立

トップページ > How to 会社設立 > 商号Q&A


よくあるお問い合わせ Q&A

 03.株式会社について >> 定款について >> 記載内容 >> 商号

  Q.既存の会社と同じ名前で会社を創っても良いですか?
  Q.会社の名称(商号)にローマ字を使用することはできますか?


  既存の会社と同じ名前で会社を創っても良いですか?
Answer 旧商法下では、他人が既に登記した商号(会社の名称)と同一の商号又はこれと判然区別(まぎらわしい)商号(類似商号)を排斥するため、同一市区町村内において、同業種で同一又は似通った社名がすでに登記されている場合は、その社名を使用して登記することができませんでした(類似商号規制)。
しかし、会社法施行により、類似商号の規制が廃止されましたので、商号及び本店所在地がともに同一でなければ、商号が既存の会社と同一又は類似のものであっても登記することは可能です。
ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することは不正競争防止法など他の法令で制限される場合がありますので注意が必要です。

  会社の名称(商号)にローマ字を使用することはできますか?
Answer

はい、使用可能です。

平成14年商法改正でローマ字を使用することが認められました。例えば「リーガルコンパス」とカタカナで表記していたものを「LEGAL COMPASS」と表記することができるようになりました。

なお、株式会社の商号に使用する文字については、一定のルールがありますので注意が必要です。
(※)【株式会社の商号に関する主なルール】
◇「株式会社」という文字を商号中に使用しなければなりません。
◇会社の一部門を示す文字は使用できない場合があります。
ex.株式会社リーガルコンパス名古屋支店
◇使用するために、一定の要件や許認可が必要な文字があります。
ex.「銀行」「消費生活協同組合」「信託会社」「保険会社」「証券会社」
◇使用できる文字には制限があります。
使用可能な文字は、漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字や「&」、「’」、「,」、「−」、「.」、「・」などの符号
※字句(日本文字を含む。)を区切る際の符号として使用する場合に限り用いることができます。商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし、「.」(ピリオド)については、省略を表すものとして商号の末尾に用いることが認められています。(法務省「商号にローマ字を使用することについて」より)





会社設立を自分でする場合の5つの落とし穴会社設立登記をリーガルコンパスに依頼する10大特典株式会社 合同会社(LLC) 有限責任事業組合(LLP)よくあるお問い合わせ
 ・ 会社設立全般について
 ・ 会社の印鑑について
 ・ 株式会社について
    ・ 発起人について
    ・ 定款について
       ・ 総論
       ・ 電子定款
       ・ 記載内容
          ・ 商号
          ・ 目的
          ・ 本店
          ・ 公告方法
          ・ 株式
          ・ 役員(機関)
          ・ 計算
    ・ 出資について
    ・ 必要書類等について
 ・ 合同会社(LLC)について
 ・ 有限責任事業組合(LLP)
    について

 ・ 会社設立後の手続き
    について

 ・ 会社の運営・その他
    について

   会社設立後の登記手続リーガルコンパスのネットワークお客様の声お気軽にお問い合わせくださいブログ



司法書士事務所リーガルコンパス
461-0003 愛知県名古屋市東区筒井3丁目26番10号 リム.ファーストビル4C   TEL/052-937-5185  FAX/052-937-5186

 遺産相続