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Q.既存の会社と同じ名前で会社を創っても良いですか?
Q.会社の名称(商号)にローマ字を使用することはできますか?
既存の会社と同じ名前で会社を創っても良いですか? |
旧商法下では、他人が既に登記した商号(会社の名称)と同一の商号又はこれと判然区別(まぎらわしい)商号(類似商号)を排斥するため、同一市区町村内において、同業種で同一又は似通った社名がすでに登記されている場合は、その社名を使用して登記することができませんでした(類似商号規制)。 しかし、会社法施行により、類似商号の規制が廃止されましたので、商号及び本店所在地がともに同一でなければ、商号が既存の会社と同一又は類似のものであっても登記することは可能です。 ただし、不正の目的をもって、他の会社と誤認させる商号を使用することは不正競争防止法など他の法令で制限される場合がありますので注意が必要です。 |
会社の名称(商号)にローマ字を使用することはできますか? |
はい、使用可能です。 平成14年商法改正でローマ字を使用することが認められました。例えば「リーガルコンパス」とカタカナで表記していたものを「LEGAL COMPASS」と表記することができるようになりました。 |