株式Q&A:会社設立|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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よくあるお問い合わせ Q&A

 03.株式会社について >> 定款について >> 記載内容 >>株式について

  Q.株券を発行しなくても良くなったと聞きましたが、本当ですか?
  Q.発行可能株式総数とは何ですか?
  Q.1株当たりの払込金額(発行価額)は、どのように決めれば良いのでしょうか?
  Q.株式譲渡制限の定めとは何ですか?


  株券を発行しなくても良くなったと聞きましたが、本当ですか?
Answer

はい、本当です。

会社法では、株券を発行しないことが原則となりました。つまり、定款に「株券を発行する」旨の定めがない限り株券不発行の会社となります。

ペーパーレス化も進んでいることから、新設の株式会社のほとんどは株券不発行会社です。


  発行可能株式総数とは何ですか?
Answer

株式会社が将来発行することのできる株式の総数(上限)で、「授権枠」と呼ばれることもあります。

発行可能株式総数(授権枠)の範囲内においては、株式会社は定款を変更することなく機動的に新たな株式を発行することで増資が可能です(授権資本制度)。
発行可能株式総数については、会社設立時に予め定款で定めなければなりません。公開会社の場合には、原則として「設立時発行株式数の4倍以内」という決まりがあります。公開会社でない会社(非公開会社)の場合は、制限がありませんのでいくらでも構わないのですが、「設立時発行株式数の4倍」と定める会社が多く見受けられます。


  1株当たりの払込金額(発行価額)は、どのように決めれば良いのでしょうか?
Answer

株式会社の設立の際に発行する株式1株当たりの払込金額については、特に制限がありません。
資本金が少額の場合は、小さな金額(例えば1株1万円)にしておいたほうが、株式譲渡の場合に便利でしょうし、新たに出資を募る際にも都合が良いと思います。
一般的に1株5万円や1株1万円とするケースが多いように見受けられます。


  株式譲渡制限の定めとは何ですか?
Answer

株式譲渡制限の定めとは、株主構成の安定や意図せぬ第三者による経営への参入を防止するため、本来、自由である株式の譲渡について制限を加える制度です。
具体的には、株式会社が定款に「当該株式を譲渡により取得することについて会社の承認を要する旨(一定の場合において会社が承認したものとみなすときは、さらにその旨及び当該一定の場合)」を定めます。

株式譲渡の承認機関としては、株主総会、取締役会や代表取締役が挙げられます。





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