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発起人とは、 株式会社設立に関して企画・準備に携わる人のことをいいます。
具体的には
株式会社の設立にあたって、定款の作成・認証、必要事項の決定、資本金の払い込み、設立登記に関する事務を行うなど設立手続を管理する役割を担い責任を負います。
また、形式的には、最低1株以上について引き受け、定款に署名(記名・捺印)を行うことにより発起人と位置づけられます。
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はい、なることができます。
ただし、未成年者が法律行為をする際には、親権者など法定代理人の同意が必要になります。登記申請の際には、親権者の同意の有無などを明らかにするために一定の書類が必要となります。
なお、意思無能力者、行為無能力者又は制限行為能力者も発起人になることができますが、意思無能力者及び行為無能力者は法定代理人による代理が必要であり、制限行為能力者は法定代理人の同意を得る必要があります。
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自然人及び法人は、発起人になることができます。日本人(日本法人)であるか、外国人(外国法人)であるかを問いません。
なお、法人格のない組合(民法上の組合、投資事業有限責任組合(LPS)、有限責任事業組合(LLP)は、株式会社の発起人になることはできません(※)。
また、権利能力なき社団(ex.同窓会)についても、権利義務の主体となりえない社団に発起人の重い責任を負わせることができないなどの理由から、発起人になることができないと解されています。
(※)組合員個人が発起人となることは差し支えありません。
【株式会社が他の株式会社の設立発起人となった場合の定款の認証手続】
法人に認められている権利能力は、その法人の事業目的の範囲内に限定されているため、新規設立予定の会社の目的(事業内容)の中には、発起人たる法人の目的(事業内容)に関連する項目が記載されていることが必要です。
他の株式会社の発起人となることが当該株式会社の目的の範囲内にあることを公証人において確認したうえ、定款の認証をなすべきとされています。
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発起人1名のみで株式会社を設立することが可能です。
(※)平成2年商法改正により、7名以上必要であった発起人は1名で足りることになりました。
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