出資Q&A:会社設立|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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How to 会社設立

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よくあるお問い合わせ Q&A

 03.株式会社について >> 出資について


  Q.株式会社を設立するために、資本金はどれくらい必要ですか?
  Q.出資額の割合は、どうやって決めるのですか?
  Q.資本金の払い込みは、いつしたら良いですか?
  Q.出資金の払い込みにネットバンキングを利用することは可能ですか?
  Q.資本金は、いつ引き出して良いですか?
  Q.現物出資とは何ですか?


株式会社を設立するために、資本金はどれくらい必要ですか?
Answer

会社法下では、1円以上で株式会社設立が可能です.

なお、資本金が1000万円未満の場合、設立後に消費税の納付が2年間免税されますので、節税対策をお考えの方は、資本金の額を決定するうえでひとつの目安になると思います。

また、許認可取得をご検討の方は、各種許認可取得の要件について注意が必要です。(※)

(※)例えば、「建設業許可」取得の際には、資本金500万円以上必要 
   「一般労働者派遣業許可」取得の際には、資本金2000万円以上必要


出資額の割合は、どうやって決めるのですか?
Answer

出資額の割合(比率)は、株式会社を運営するうえでの決定権(株主総会の議決権など)に影響します。

例えば2人で設立する場合に、会社の経営権を掌握したいのであれば、66%(3分の2)以上は出資すべきだと考えます。3分の2以上出資できない場合でも、51%以上(過半数)は出資しておきたいところです。


資本金の払い込みは、いつしたら良いですか?

Answer

資本金の払い込みは、原則として、公証人による定款の認証日以後(認証日と同じ日を含む)にお願いします。

なお、登記実務上は、定款の認証前であっても、(出資に係る払込み額について定めた)定款の作成又は発起人全員の同意(発起人が割当てを受ける設立時発行株式数の決定)の後であれば差し支えないとして取り扱われています。

発起人代表の預金口座への入金方法は、振込でなくてもかまいません(預金通帳に各発起人の氏名が表示されている必要はありません)。また複数の発起人引受株式に相当する出資金額について一括して入金する方法でもかまいません。
(※)発起人が複数名いる場合、各発起人の出資金について各自の口座に払込みをすることも可能です。


出資金の払い込みにネットバンキングを利用することは可能ですか?

Answer

資本金の払込取扱機関としてネットバンキングを利用することは可能です。
通帳が存在しない場合は、下記の情報が表示されている取引明細等の管理画面を
印刷したものを(通帳の写しの代わりに)払込金があったことを証する書面として使用します。
@金融機関の名称及び支店名
A口座名義人の氏名
B出資金の払込みの履歴(日付と金額の記載)

【参考】出資金の払込金融機関
@銀行A信託会社B商工組合中央金庫C農業協同組合等D漁業協同組合等E信用協同組合等F信用金庫等G労働金庫等H農林中央金庫


資本金は、いつ引き出して良いですか?

Answer

旧商法下では、設立登記が完了するまで、銀行に預け入れた払込金(資本金)を引き出すことができませんでした。

しかし、会社法下では、このような不都合はなく、発起人の預金口座に資本金を払い込み、入金の記載のある預金通帳をコピーすれば、その後すぐに払込金(資本金)を引き出すことが可能です。例えば、設立事務所の賃料その他、会社設立のための費用(創業費)として使用することも構いません。


現物出資とは何ですか?

Answer

現物出資とは、金銭以外の財産をもって出資に充てることをいいます。要するに、現金ではなく現物(貸借対照表上の資産に計上可能なもので、譲渡可能な財産であれば種類を問いません。【例:不動産、動産(ex.自動車)、第三者に対する債権、有価証券等】)を会社に出資することです。

ただし、500万円を超える現物出資には、裁判所により選任された検査役の調査や弁護士・公認会計士・税理士等の価格証明が必要となるなど一定の制約があり、設立手続を煩雑にし、多くの費用が必要になることもあります。

また、現物出資財産の所有権を出資者から会社へ移転し引き渡す手続き(ex.不動産の場合は所有権移転登記)が必要となります。

そのような点に注意すれば、有効な手段といえます。

また、現物出資をして、会社所有とすることによって、会社として減価償却が可能となりますので、耐用年数内であれば毎年費用として計上することが認められます。売上額から費用を引いた額に税金がかかりますので節税につながります.

ただし、現物出資は、所得税・消費税法ともに「売買(新設会社に対する譲渡)」として取り扱われ課税問題が生じます。

出資財産の価額によりけりですが、まとまった財産を出資される場合は、税理士など専門家に相談されることをお勧めいたします。





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