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How to 会社設立

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よくあるお問い合わせ Q&A

 01.会社設立全般について

  Q.会社の設立登記は、自分でも申請できますか?
  Q.会社設立について一度ゆっくり相談したいのですが、相談料はいくらですか?
  Q.最短何日で株式会社を設立することができますか?
  Q.事務所によって、費用が大きく異なるのはなぜでしょう?
  Q.会社設立を専門家に頼むことのメリットは何でしょうか?
  Q.会社設立に関するサイトや書籍には、行政書士や税理士が解説したものが多くありますが、
     会社設立手続について司法書士との違いは何ですか?

  Q.個人事業でなく会社を設立して事業を行うメリットは税金以外の面で何かありますか?
  Q.有限会社は、もう創れないって本当ですか?
  Q.なぜ会社設立には登記が必要なのですか?

  会社の設立登記は、自分でも申請できますか?
Answer はい、できます。
しかし、慣れない方が書類の作成や手続きをされると、書類の修正や添付漏れなどが発生して何度も法務局に通うことになるなど、多くの手間が必要となる可能性があります。
また、会社法では、会社の規模や状況に応じて、会社の組織形態や運営方法を柔軟に決定することができます。ルールに関する知識が十分にない場合、会社法の良さを活用しきれないことも考えられます。
「餅は餅屋」といいますが、難解な法律の理解に時間を掛けるのであれば、その分ビジネスに専念いただいたほうが費用対効果の面を考えたうえでも得策かと考えます。これは、登記手続に限ったことではありませんが、一度、専門家である司法書士にご相談されることをお勧めいたします。

  会社設立について一度ゆっくり相談したいのですが、相談料はいくらですか?
Answer

会社設立に関する相談については、初回30分無料とさせていただいております。
相談をご希望の場合は、弊事務所にお電話によるご予約をお願いいたします。相談の日時の調整をさせていただきます。

会社設立のお客様は、一般に、日柄の良い「大安」に定款認証や会社設立を希望されます。他のお客様の案件との兼ね合いで、ご希望の日時でご予約をお取りできないことがございますので、予めご了承ください。


  最短何日で株式会社を設立することができますか?
Answer

最短1日で株式会社の設立は可能です。

ただし、出資者(発起人)と取締役全員の方に実印及び印鑑証明書をご準備いただき、その日のうちに出資者全員による書類の押印と払込手続を完了していただく必要があります。出資金の振込みや登記申請が必要になるので平日のみの対応となります。
ただし、かなりタイトなスケジュールとなりますので、案件によってはお引き受けしかねる場合がございますので、予めご了承ください。「急いては事を仕損じる」といいますが、何事もゆとりをもって計画的に進められることをお勧めするとともにお願いいたします。


  事務所によって、費用が大きく異なるのはなぜでしょう?
Answer 平成15年1月1日をもって司法書士の報酬基準が廃止され、現在では報酬を自由に定めることができるようになったためです。
なお、弊事務所は予め費用のお見積もりをさせていただきます。お客様が費用についてご納得いただいた後に執務を開始いたしますのでご安心ください。

  会社設立を専門家に頼むことのメリットは何でしょうか?
Answer

専門家に依頼することにより、会社設立手続における「労力」と「時間」を削減することができます。また、専門家であるからこそ提供できる「プラスα」も重要です。
独立・起業・創業を決意したら、スタートダッシュが肝要です。「この書類には何を書けば…?」「次はどこの役所で何をすべきか…?」「あの書類が無い…」と1つ1つつまずいていたら、せっかくの会社設立の意気込みに水を差すことになってしまいます。

さらに、どれも法的書類ですので間違いは許されません。高額な手数料(公証人手数料や登録免許税)が必要であるため、もし間違えてもう一度ということになれば余計な出費が生じてしまいます。
営業戦略を練り、挨拶回りをするなど、ビジネスに専念することがどれほど重要なことか、疑う余地はありません。
弊事務所は、起業サポートを中心業務の柱に位置づけております。会社設立登記手続だけではなく、会社設立後の税務手続、各種許認可の取得、助成金申請、社会保険、労働保険、雇用保険の手続きなどについても他の分野の専門家と堅密な連携を図り、しっかりとサポートいたします。
プラスαを重視して、専門家をうまくご活用ください。


  会社設立に関するサイトや書籍には、行政書士や税理士が解説したものが多くありますが、会社設立手続について司法書士との違いは何ですか?
Answer 一番の違いは、司法書士は登記申請の代理人になることができる点にあります。
行政書士・税理士は登記申請の代理人になることが法律上認められていないため、行政書士・税理士に依頼した場合は、法務局への登記申請についてお客様ご自身で行うか、司法書士に依頼する必要があります。
会社設立手続は登記が完了することで完結するため、行政書士や税理士は会社設立を最後まで代行することができません。

  個人事業でなく会社を設立して事業を行うメリットは
税金以外の面で何かありますか?
Answer

会社の方が個人事業に比べて社会的信用力が高くイメージが良い点、融資を受けやすいという点、人材の確保がしやすい点などのメリットがあります。

また、取引先にとっても、会社であるほうが存続性などの観点から安心感が違います。「法人でなければ取引しない」と決めているところもあるようです。
このように会社で事業を行うほうが、事業拡大のチャンスが大きくなります。
なお、個人事業でスタートし、事業が軌道に乗ってきてから会社を設立する場合は、名刺や看板を書き換える手間や費用が余分に必要となる点や許認可が必要な事業に関して改めて許認可取得が必要となる場合がある点にご注意ください。


  有限会社は、もう創れないって本当ですか?
Answer はい、本当です。
会社法施行により有限会社法が廃止され、新しく有限会社を設立することはできなくなりました。なお、既存の有限会社は、「特例有限会社」(※)として存続が許されています。
(※)特例有限会社とは、「有限会社○○」「□□有限会社」という名称の株式会社です。役員任期の定めがない、決算公告義務がないなど一定の特例が認められています。

  なぜ会社設立には登記が必要なのですか?
Answer

会社は、その実体や内容が目に見えない存在であるため、利害関係人(会社と取引する人など)は、何の情報を信用すれば良いのか明らかとなりません。

登記は、法律で定められた事項(会社の名称、住所や役員名など)を利害関係人に対し公開するための制度であり、会社との安心かつ安全な取引を実現するための調査手段としての重要な役割を担っています。





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