トップページ > How to 会社設立 > 会社設立後の手続Q&A
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株式会社や合同会社(LLC)の場合、登記申請日が会社の設立日(成立日)です。また、有限責任事業組合(LLP)の場合、組合契約書に記載されている有限責任事業組合契約の効力発生日もしくは組合員全員による出資の完了日のいずれか遅い日に成立します。従って、これらの会社成立日から営業が可能となります。
ただし、実際に事業を開始するには、取引先との関係で登記事項証明書(謄本)・印鑑証明書・銀行口座などが必要となるケースが多いと思います。登記事項証明書(謄本)・印鑑証明書は、登記申請日から1〜2週間程度で取得が可能となります。
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会社設立登記申請から約1〜2週間後に預金口座の開設は可能です。
会社名義の預金口座を開設するには、定款・登記事項証明書(謄本)・印鑑証明書・銀行印などが必要となります。必要書類のうち、登記事項証明書(謄本)・印鑑証明書は、設立登記完了(設立登記を申請してから約1〜2週間)後に取得できます。
(※)口座開設に必要な書類は、金融機関によって異なりますので、口座を開設する金融機関にご確認ください。
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会社設立後にしなければならない手続きにはどんなものがありますか? |
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会社を設立した後は、税務署・県税事務所・市区町村役場などに各種届出を提出する必要があります。また、青色申告など特例の適用を受けるためには、会社設立後一定期間内に申請書等の提出が必要です。
なお、ご希望の方には、会社設立後の手続きに関するオリジナル小冊子を差し上げておりますのでご参照ください。
弊事務所は、会社設立後の税務手続、各種許認可の取得、助成金申請、社会保険、労働保険、雇用保険に関する手続きなどについても他の分野の専門家と堅密な連携を図り、しっかりとサポートしております。
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