会社の印鑑Q&A:会社設立|名古屋市の司法書士リーガルコンパス

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How to 会社設立

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よくあるお問い合わせ Q&A

 02.会社の印鑑について

  Q.会社設立にあたり、どのような印鑑を用意すれば良いですか?
  Q.代表者印(会社実印)は、どんな印鑑でも良いのですか?


  会社設立にあたり、どのような印鑑を用意すれば良いですか?
Answer 会社の印鑑には、代表者印(会社実印)、角印、銀行印、ゴム印などがあります。
設立登記の際には代表者印(会社実印)を法務局に届け出る必要があるため予めご用意いただく必要があります。
なお、代表者印(会社実印)以外の印鑑に関しては、設立登記手続では必要ありませんが、設立後会社を運営していくうえで必要だと判断される場合には代表者印(会社実印)と一緒に手配いただくと良いでしょう。

  代表者印(会社実印)は、どんな印鑑でも良いのですか?
Answer いいえ、「印影の一辺の長さが1センチを超え、3センチ以内の正方形に収まるものであること」という規制があります。また、印影があまりにも簡単なものである場合は、法務局で受理されないこともありますのでご注意下さい。
なお、上記規制に適合するものであれば、材質及び形状について制限はありません。また、代表者の個人の実印を会社の代表者印(会社実印)として届け出ることも可能です。




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